近くの畑で草を燃やしていて迷惑しているのですが

近くの畑で、よく草などを燃やしており、洗濯物などに匂いがついて大変迷惑しています。規制はできないのでしょうか。

答え

私たちの生活の中で、庭木の剪定や畑の草刈などを行う際に出たごみを、庭や畑などの野外で燃やす野焼きは、一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び広島県生活環境の保全等に関する条例で禁止されています。

しかし、市民のみなさんからの野焼きに対する苦情や相談は年々増加しています。

野焼きを行うことで、周辺住民の方は煙や臭いによる健康被害や、布団や洗濯物に汚れや臭いが付くなどの迷惑行為を受けることとなります。

また、法に規定される基準を満たす焼却施設以外でごみを燃やすと、ダイオキシンが発生したり、火災発生の原因となってしまいます。

野外でごみを焼却するのではなく、リサイクルセンター(東栄3丁目4番地)に持ち込むか、所定の方法によりごみステーションに出すようにしてください。

(例外)

1.とんどなどの地域的な慣習による催し、宗教上の儀式・行事、消防防災訓練、その他社会生活において相当と認められる場合。

2.農業者が行う稲わらなどの焼却、林業者が行う伐採した枝などの焼却または漁業者が行う付着した海産物の焼却など、農業、林業及び漁業を営むためにやむを得ないとして行われるごみの焼却。(ビニール類などを焼却することは禁止。)

3.キャンプファイヤー、たき火などを行う際の木くずの焼却など、日常生活を営む上で通常行われるごみの焼却であって軽微なもの。

※上記の例外事項にあたる焼却行為であっても、周辺住民に対して生活環境上において支障を与え、苦情などが生じた場合には、行政指導の対象となります。 (平成29年6月環境整備課)

お問い合わせ先

環境整備課環境整備係
電話番号:(0827)59-2154

ファクス:(0827)57-0880

kankyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日