住民票等への旧氏(旧姓)併記
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記することができます。
総務省パンフレット(住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!) (PDFファイル: 1.1MB)
手続きのための必要書類
- 本人確認書類
- 戸籍謄本等
当該旧氏の記載されている戸籍(除籍)謄本から現在の氏が記載されている戸籍までの全ての戸籍謄本等が必要です - マイナンバーカード(お持ちの方)
総務省パンフレット(旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?)(PDF:598.2KB) (PDFファイル: 598.2KB)
手続場所
市民課または大竹支所
注意事項
- 旧氏を併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
- 住民票に旧氏を記載している場合、住民票の写し等に記載されている旧氏を非表示にすることはできず、現在の氏と旧氏の両方が必ず記載されます。
- 旧氏の記載には必ず戸籍謄本等が必要であり、戸籍の届出の受理証明書では受け付けできません。
関連リンク
更新日:2025年04月01日