死亡に伴うその他の手続き

お亡くなりになられた方の市役所での手続きについては、下記をご覧ください。

 


土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは法務局の窓口でおたずねください。

お問い合わせ先

市民課戸籍住民係

電話番号:(0827)59-2143

ファクス:(0827)57-7130

shimin@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年04月01日