伐採及び伐採後の造林の届出について

制度の概要

森林の立木を伐採するためには、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)」を市に提出する必要があります。

伐採届は森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。

地域森林計画は市内のほとんどの森林が含まれていますが、一部例外もあります。伐採しようとする立木が地域森林計画の対象の有無については、産業振興課農林水産振興係までお問い合わせください。

ただし、1ヘクタールを超えて森林を伐採し、森林以外の用途に使用する場合は、林地開発行為に当たるため、広島県に申請し許可を受ける必要があります。また、伐採する場所によって他の法律や制度の規制を受ける場合があります。

(注意)森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする伐採については、0.5 ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに林地開発行為の対象となります。
詳しくは次のPDFのリーフレットの内容やQ&Aを参照してください。

森林に太陽光発電設備を設置する場合の許可が必要となる開発面積の基準(PDFファイル:593.7KB)

 

大竹市伐採及び伐採後の造林の届出に関する事務取扱要領

(注意)令和5年4月1日付けで大竹市伐採及び伐採後の造林の届出に関する事務取扱要領の一部を改正しました。

届出様式

お問い合わせ先

産業振興課農林水産振興係
電話番号:(0827)59-2130

ファクス:(0827)57-7130

sangyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年04月05日