情報公開制度の概要
情報公開制度とは
情報公開制度は、市が持っている市政に関する情報(行政文書)を市民の皆さんの請求に応じて、個人情報など保護するものを除いて公開(開示)するものです。(開示請求といいます。)
この制度は、行政文書の開示を請求する市民の皆さんの知る権利を保障するとともに、市民の皆さんへの市政に関する説明責任を明らかにして、皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、市民参加による公正で開かれた市政の推進を図っています。
市外の方や、市外の事業者の方からの開示申出に対しては、任意に応じています。(任意開示申出といいます。)
開示請求の前に
市が持っている行政文書は、原則市民の皆さんに開示されるべきものです。
知りたい情報があるときは、直接、それぞれの事務の担当課にお問い合わせください。パンフレットなどで入手できたり、口頭で説明を受けることができる場合や、既に開示されており、閲覧できる場合があります。
また、開示請求をすることになっても、事務の担当課と事前に話をすることで開示請求をする行政文書の件名が明らかになり、開示までの時間が短くなる可能性があります。
任意開示申出の場合も同様です。
開示請求ができる方
- 市内に住所がある方
- 市内に事務所又は事業所を持つ個人や法人その他の団体
- 市内の事務所又は事業所に勤務されている方
- 市内の学校に在学されている方
- そのほか、市が行う事務事業に利害関係がある方
上記に該当しない方は、任意開示申出をすることができます。
行政文書の開示を実施する実施機関
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 公平委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 公営企業管理者
- 消防長
- 議会
- 大竹市土地開発公社
対象となる行政文書
平成12年4月1日(条例施行日)以後に、実施機関の職員が職務のために作成・取得した文書、図画、写真、電磁的記録などで、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものが対象となります。
条例施行日前に作成・取得した行政文書についても、整理が完了したものから対象としています。
請求手続き
開示の請求は、所定の「開示請求書」、「任意開示申出書」に氏名、住所、行政文書の件名などを記入して、開示(受付)窓口へ提出していただきます。(書類への押印は不要です。)その際、具体的に行政文書の特定が必要となりますので、請求される行政文書の特定ができるよう職員がお手伝いします。
提出していただいた開示請求書、任意開示申出書は、開示(受付)窓口で受付をした後、開示を請求した行政文書を管理している実施機関の担当課へ送ります。
なお、口頭や電話での請求はできません。
請求書様式
開示(受付)窓口
企画財政課広報広聴係(市庁舎3階)
- 受付時間
8時30分~17時15分
- 休 み
土曜日・日曜日、祝日、12月29日~1月3日
開示の決定
実施機関は、開示請求や任意開示申出のあった行政文書について、請求があった日から15日以内に開示するかどうかの決定を行い、請求された方に文書でお知らせします。ただし、事務処理上の困難などやむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長する場合があります。
開示する場合は、開示をする日時・場所を請求された方と調整し、開示の結果とともにお知らせします。
開示の方法
開示の決定をした行政文書は、次の方法で開示します。
- 閲覧
- 写しの交付
- 視聴
開示しない情報
開示請求や任意開示申出のあった行政文書は、原則開示します。ただし、個人のプライバシー情報など次のような情報が記録されている場合は、開示することができません。
- 法令や条例の規定で公にすることができない情報
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報
- 法人などに関する情報で、法人などの事業活動に不利益を与える情報
- 人の生命・財産の保護など公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
- 市や国などが審議、検討などを行っている情報であって、意思決定の中立性が損なわれたり、市民などの間に混乱を生じさせたり、特定の人に不利益を与える情報
- 市や国などが行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
費用
行政文書の閲覧・視聴は、無料です。 ただし、行政文書の写しの交付や郵送を希望される場合は、実費をいただきます。(費用は前納になります。)
区分 | 金額 |
A4またはA3の用紙に複写したものの交付 |
交付枚数片面1枚につき白黒10円 (カラー20円) |
A2からA0までの用紙に複写したものの交付 | 交付枚数片面1枚につき白黒 100円 |
開示請求者が持参した光ディスクに複写したものの交付 | 交付枚数1枚につき 100円 |
その他の写しの交付 | 当該写しの交付に要する額 |
決定に不服がある場合
開示の請求があった行政文書を開示しないなどの決定をするときは、必ずその理由をお知らせしますが、その決定に不服があるとき(不開示の理由に納得できないときなど)は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、実施機関は、「大竹市情報公開・個人情報保護審査会」に意見を聞き(諮問し)、その意見(答申)を尊重して審査請求に対する裁決(開示・不開示など)を行うことになります。
(注意)任意開示申出については、行政不服審査法の審査請求や、行政事件訴訟の対象になりません。
更新日:2023年06月29日