消防法令違反対象物の公表

令和2年4月1日から消防法令違反防火対象物公表制度が始まりました。

消防法令違反対象物公表制度

消防本部が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反のある建物をホームページで公表する制度です。 死傷者が発生している建物火災の多くで重大な消防法令違反が発生しているため、建物を利用する方が自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう情報を公開します。  

つぎの画像をクリックすると総務省消防庁の違反対象物公表制度のご案内をご覧いただけます。

違反対象物公表制度

公表の対象建物

飲食店、物品販売店やホテルなど不特定多数の方が利用する建物、病院や福祉施設など一人で避難することが困難な人が利用する建物です。

公表対象となる法令違反

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず、設置されていない場合です。

公表時期

消防本部が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

大竹市公表対象物

現在公表されている対象物はありません。

 

 

 

建物関係者へのお願い

建物を工事するとき、新たな事業所を開設するときは事前に最寄りの消防署へ相談してください。

お問い合わせ先

消防本部予防係・危険物係
電話番号:(0827)53-1048

ファクス:(0827)53-7338

honbu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年10月05日