令和3年度以降の個人住民税から適用される税制改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が10万円引き下げられます。
  2. ただし、給与所得控除の上限額が適用される給与の収入金額が850万円を超える場合、その上限額が195万円に引き下げられます。
給与所得控除額

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が、10万円引き下げられます。
  2. ただし、公的年金等の収入金額が、1,000万円を超える場合の公的年金等控除については、195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には10万円が、2,000万円を超える場合には20万円が、見直し後の控除額から引き下げられます。
公的年金等控除額

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. ただし、合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、合計所得金額に応じて基礎控除額が段階的に減額となり、2,500万円を超えると基礎控除の適用がなくなります。
基礎控除額

所得金額調整控除の創設

 給与収入金額が850万円を超える場合、給与所得控除が引き下げられ、税負担が増えることになります。また、給与所得と年金所得のある人は、金額によっては、給与所得控除と公的年金等控除を合わせて20万円引き下げられることになるため、基礎控除(10万円)の振替だけでは足りません。そのため、所得金額調整控除を設け、以下の場合について適用します。

1.給与収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合、次の算式により計算した金額が給与所得金額から控除されます。

ア 本人が特別障害者に該当する

イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する

ウ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

2.給与所得控除後の給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方の合計額が10万円を超える場合、給与所得金額から次の算式で計算した金額が控除されます。

所得金額調整控除額 =給与所得控除後の給与所得金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(上限10万円)-10万円

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

所得控除等の合計所得金額の要件が、下記の表のとおり見直しされます。

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件
要件等 令和2年度 令和3年度以降
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額38万円以下 合計所得金額48万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額38万円超123万円以下 合計所得金額48万円超133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額65万円以下 合計所得金額75万円以下
障害者、未成年者、寡婦または未婚のひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額125万円以下 合計所得金額135万円以下
家内労働者等の所得計算の特例 必要経費最低保証額65万円 必要経費最低保証額55万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額要件 31万5千円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は18万9千円) 31万5千円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は18万9千円)
所得割の非課税限度額の総所得金額等要件 35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は32万円) 35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は32万円)

 

ひとり親控除の創設及び寡婦控除の見直し

 すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、以下のとおり見直しがされます。

1.ひとり親控除の創設

未婚のひとり親に対して、「ひとり親控除」を適用します。「未婚のひとり親」とは、以下の要件をすべて満たす対象者のことをいいます。 

・単身者である

・生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する 

・合計所得金額が500万円以下である 

ひとり親控除額=30万円      

                                      

2.寡婦控除の見直し

「未婚のひとり親」以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」を適用しますが、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。

寡婦控除額=26万円

※ 「特別寡婦控除」と「寡夫控除」は廃止となります。

※ ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」 「妻(未届)」の記載がある者(事実婚)は対象外とします。                                                                                          

改正前後の控除額

お問い合わせ先

市民税務課市民税係
電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

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更新日:2022年09月28日