農地を相続したときは

相続などによる農地の権利取得についても農業委員会への届出が必要です。

農業委員会では、たとえば、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に、農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すなどのお手伝いをします。

手続きは簡単です。農業委員会の窓口までお越しください。

お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話番号:(0827)59-2190

ファクス:(0827)57-7130

nougyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月30日