土地収用法に基づく起業地を表示する図面の長期縦覧について

土地収用法に基づく起業地を表示する図面の長期縦覧について

 土地収用法第26条の2第2項の規定により、起業地を表示する図面を縦覧します。  

事業名

 一般国道2号改築工事(岩国・大竹道路)(広島県大竹市小方二丁目地内から同市元町四丁目地内まで)並びに一般国道2号改築工事((広島岩国道路及び岩国・大竹道路)大竹西ジャンクション(仮称))  

縦覧場所

 大竹市小方一丁目11番1号   大竹市役所 (本庁4階 建設部監理課)  

縦覧期間

 令和4年3月14日(月曜日)から、事業の認定が効力を失う日または土地収用法第30条の2において準用する同法第30条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける日まで

お問い合わせ先

監理課地籍用地係(土地開発公社)
電話番号:(0827)59-2161

ファクス:(0827)57-7149

kanri@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年03月14日