建設工事前払金及び中間前払金制度における支払限度額の見直しについて

 工事施工業者の資材の購入などの着工資金を確保し資金繰りを改善するため、また、建設労働者の就労環境の改善に繋がるよう、前払金及び中間前払金の支払限度額を見直します。

変更内容

(旧)請負代金額の10分の4を超えない範囲内で6,000万円を限度

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(新)請負代金額の10分の4を超えない範囲内(限度額なし)  

令和2年4月1日以降に契約する請負代金額1件300万円以上の建設工事が対象です。

お問い合わせ先

監理課契約係
電話番号:(0827)59-2160

ファクス:(0827)57-7149

kanri@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年10月03日