中間前払金制度の導入について

 大竹市では、平成22年7月1日以降に契約する建設工事から、現行の前金払(請負代金額の40パーセント以内)に加えて、請負代金額の20パーセント以内で中間前金払を行うこととしました。(前払金と合わせた支払限度額は6,000万円)  従来の部分払と比べて、手続が簡素化、迅速化されるため、工事代金の支払いが早くなります。

対象となる工事

 請負代金額が300万円以上の建設工事で、前払金の支払を受けているもの。 

中間前金払の選択

 契約締結のときに、「中間前金払・部分払選択届」を提出することにより、いずれかを選択していただきます。(両方を受け取ることはできません)また、契約締結後の選択変更はできません。  ただし、工期が複数の年度にわたる工事についての年度精算の部分払は、中間前金払を選択した場合でも行います。 

中間前払金の支払要件

 次の1〜3すべてに該当する必要があります。 

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表による工期の2分の1までに実施すべき作業が完了していること。
  3. 工事の出来高が、請負代金額の2分の1以上の額に達していること。 

中間前払金の事務の流れ

(イラスト)事務の流れの図
  1. 請負者は、「中間前金払認定請求書」に「工事履行報告書」を添付して市に提出してください。請求を受けた市では、支払要件を確認し認定を行います。
  2. 市が交付した「認定調書」により、西日本建設業保証株式会社と中間前払金保証契約を締結してください。そのとき発行される「保証証書」を「前払金・中間前払金請求書」に添付して、市に請求してください。
  3. 市は、請負者の前払金専用口座に、請求を受けた日から14日以内に中間前払金を振り込みます。 

要綱および各種様式

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お問い合わせ先

監理課契約係
電話番号:(0827)59-2160

ファクス:(0827)57-7149

kanri@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年10月03日