暴力団等からの不当要求又は工事妨害の排除に関する特約事項

暴力団等からの不当要求又は工事妨害の排除に関する特約事項 (建設工事用)

  1. 暴力団等から不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届け出ること。
  2. 発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。
  3. 排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行うこと。
  4. 発注者と工程に関する協議を行った結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款第21条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うこと。
  5. 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。
  6. 当該被害により、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行うこと。その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款第21条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うこと。この請求には被害届受理証明書を添付すること。

暴力団等からの不当要求又は業務妨害の排除に関する特約事項 (測量及び建設コンサルタント等業務用)

  1. 暴力団等から不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届け出ること。
  2. 発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。
  3. 排除対策を講じたにもかかわらず、履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と業務工程に関する協議を行うこと。
  4. 発注者と業務工程に関する協議を行った結果、履行期間に遅れが生じると認められた場合は、約款第21条の規定により、発注者に履行期間延長の請求を行うこと。
  5. 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。
  6. 当該被害により、履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と業務工程に関する協議を行うこと。その結果、履行期間に遅れが生じると認められた場合は、約款第21条の規定により、発注者に履行期間延長の請求を行うこと。この請求には被害届受理証明書を添付すること。

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更新日:2022年10月03日