玖波公民館【令和8年7月31日をもって閉館となります】

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所在地 |
〒739-0651 |
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電話番号 |
(0827)57-7084 |
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ファクス |
(0827)59-0004 |
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開館時間 |
9時〜22時(使用時間は21時30分まで) |
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休館日 |
毎週日曜日、祝日(振替休日を含む)、12月27日〜翌年1月3日 |
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インターネット利用 |
有線LAN一部利用可能(要事前予約) |
お知らせ
玖波公民館は令和8年7月31日をもって閉館となります
令和8年8月1日から公民館建物の解体工事に入るため、現在の玖波公民館は7月31日(金曜日)をもって閉館となります。
新たな地域交流施設「玖波交流館」は、令和9年3月1日開館予定です。
なお、玖波交流館が開館するまでの間、玖波支所は旧広島信用金庫玖波支店(大竹市玖波2丁目13-3)に移転して業務を行います。
(注意)移転作業のため、移転先の支所業務開始は、令和8年8月3日(月曜日)13時からとなります。
代替駐車場について
玖波地域交流施設の整備工事の実施に伴い、玖波公民館をご利用の方は、代替駐車場をご利用ください。(8月1日以降は、代替駐車場は利用できません)
代替駐車場案内チラシ(令和7年7月1日から)(PDFファイル:441.5KB)

お問い合わせ
工事のこと
都市計画課建築住宅係(59-2168)
事業全般
生涯学習課施設スポーツ係(53-6677)
玖波公民館だより
次のリンク先のページをご覧ください。
館内図、定員・料金等
料金は各部屋1時間単位の額となります。


- 市民以外の者が使用するときは、定額の5割を増徴します。
- この図において「団体使用」とは、10人以上のグループが使用する場合をいいます。
- アマチュアスポーツ団体が大ホールを区分してその一部を使用する場合の使用料の額は、1時間までごとに550円とします。ただし、使用時間は2時間以内とします。
- 特別の設備等に要する費用は、使用する者の負担とします。
- 図書室の使用料は、目的外に専用使用する場合のみ徴収します。
- 利用料金などの詳細についてのお問い合わせは玖波公民館(0827)57-7084までお願いします。
- 公共施設使用料の減免を受けるためには、減免団体として登録が必要です。(前年度既存の減免団体については、担当課を通じて登録手続きを行っています)
- 減免団体の登録についてのお問い合わせは生涯学習課(0827)53-6677までお願いします。
- 大竹市に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、療育手帳交付要綱(昭和49年1月30日付け福祉第308号広島県民生部長通知)により療育手帳の交付を受けている方、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている方及びこれらの方の介助者、65歳以上の方並びに小学生以下の方が、大ホールを個人で使用するときは、使用料の全額を減免します。
- 使用料の減免を受ける方は、申請時に上記の要件を満たすことを証するものを提示しなければなりません。ただし、小学生以下の者は、口頭での確認とします。
地図情報
更新日:2026年06月26日

