ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例に基づく大規模行為の届出について

大規模行為の届出

大竹市全域は、広島県の「ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例」に基づく大規模行為届出対象地域に指定されています。そのため、一定の規模以上の大規模行為を行う場合には、大竹市への届出が必要です。

大規模行為届出が必要となる行為

  1. 大規模建築物の新築、増築、改築、移転、撤去 高さ13メートルまたは建築面積 1,000平方メートルを超えるとき。
  2. 大規模工作物の新築、増築、改築、移転、撤去 広告塔、高架水槽、観覧車、各種プラント、各種貯蔵、処理施設等は高さ13メートル または築造面積 1,000千平方メートルを超えるとき。 彫像、記念碑、電線路、空中線等は高さ20メートルを超えるとき。
  3. 大規模建築物、大規模工作物の外観の変更 変更に係る部分の面積の合計が10平方メートルを超えるとき。
  4. 屋外における物品の大規模な集積、貯蔵 集積、貯蔵の高さ5メートルまたは土地の面積1,000平方メートルを超えるとき。
  5. 地形の外観の大規模な変更を伴う鉱物の掘削、土石等の採取 土地の面積1,000平方メートルまたは法面もしくは擁壁の高さ5メートル および長さ10メートルを超えるとき。
  6. 土地の区画形質の大規模な変更 土地の面積が都市計画区域では3,000千平方メートル、その他は1ヘクタールを超えるとき。 法面または擁壁が高さ5メートルおよび長さ10メートルを超えるとき。

大規模行為届出の手続き

大規模行為届出書に必要事項を記入し、大規模行為景観形成基準に基づく配慮事項(該当するもの)と必要図面を添付し、2部提出して下さい。

届出事務をスムーズに進めるために、大規模行為届出書の提出前に、届出する内容について事前協議して下さい。

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お問い合わせ先

都市計画課計画整備係
電話番号:(0827)59-2167

ファクス:(0827)57-7149

toshikei@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月29日