情報連携を行う独自利用事務について

独自利用事務とは

マイナンバーは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)に規定されている事務において、利用することができるとされています。

さらに、番号法第9条では、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、市が条例で定める事務であれば、市独自でマイナンバーを利用した事務(以下、「独自利用事務」といいます。)を行うことができると規定されています。

大竹市では、この規定に基づき、「大竹市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において、利用できる事務を定めています。

独自利用事務の情報連携

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の行政機関等と情報連携を行うことができます。

情報連携とは、専用のネットワークシステムを用いて、異なる機関間で個人情報のやり取りを行うことで、住民の手続きの負担を軽減し利便性を向上させるとともに、機関間の情報のやり取りを迅速化・効率化することを目的としたものです。

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

大竹市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行い、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 大竹市こども医療費助成条例(令和5年3月10日条例第3号)によるこどもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの。
市長 2 大竹市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成12年12月22日条例第33号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの。
市長 3 大竹市重度心身障害者医療費支給条例(平成12年12月22日条例第34号)重度心身障害者に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの。
市長 4 大竹市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成12年12月22日条例第33号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの。
市長 5 大竹市重度心身障害者医療費支給条例(平成12年12月22日条例第34号)重度心身障害者に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの。
市長 6 大竹市精神障害者医療費支給条例(令和3年大竹市条例第1号)による精神障害者に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの。

 

届出1 大竹市こども医療費助成条例(令和5年3月10日条例第3号)によるこどもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの。

届出2 大竹市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成12年12月22日条例第33号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの。

届出3 大竹市重度心身障害者医療費支給条例(平成12年12月22日条例第34号)重度心身障害者に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの。

届出4 大竹市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成12年12月22日条例第33号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの。

届出5 大竹市重度心身障害者医療費支給条例(平成12年12月22日条例第34号)重度心身障害者に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの。

届出6 大竹市精神障害者医療費支給条例(令和3年大竹市条例第1号)による精神障害者に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの。

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更新日:2023年11月27日