これまで、公的年金等を受給されている方は、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、平成26年12月1日から、公的年金等の給付などの額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給できるようになりました。
公的年金等とは
国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償など
児童扶養手当法の改正Q&A(公的年金などと合わせて受給する場合)(PDF:527KB)
児童扶養手当と同時に受給することができなかった障害年金の子の加算について、まずは障害年金の子の加算を受給した上で、その額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、差額分の手当が支給されることとなりました。
現在、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算の額よりも高いとして児童扶養手当を受給している方は、障害年金の子の加算の受給手続きなどを行った上で差額分の手当の受給手続きを行う必要があります。
子の加算の受給手続きについては、下記の連絡先にお問い合わせください。
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更新日:2017年3月31日