児童手当法の一部改正により、令和4年6月から児童手当制度が一部改正されます。
児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されず、資格消滅となります。
児童手当・特例給付が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額未満となった場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
毎年6月に全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年から現況届の提出が原則「不要」になります。
ただし、一部の方は、引き続き、現況届の提出が必要です。提出が必要な方には、6月上旬に現況届を送付します。
制度改正により、次のいずれかに該当する場合は、届出が必要になります。
令和4年度児童手当制度改正の御案内(PDF:162.7KB)
児童手当は、大竹市に住民票があり、中学校卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童を養育し、かつ、生計を同一にしている方(父母が養育している場合は、生計を維持する程度の高い方)に支給します。(所得制限があります。)
児童の年齢 |
児童手当 |
特例給付 |
支給対象外 |
---|---|---|---|
所得制限限度額 未満 |
所得制限限度額 以上 所得上限限度額 未満 |
所得上限限度額 以上 | |
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
0円 (資格の消滅) 注2 |
3歳以上 小学校終了前 |
10,000円 (第3子以降は 15,000円) 注1 |
||
中学生 | 10,000円 |
注1 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
児童の年齢 | 児童数の数え方 | 児童手当 | 特例給付 |
19歳 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
16歳 | 第1子 | 対象外 | 対象外 |
10歳 | 第2子 | 10,000円 | 5,000円 |
8歳 | 第3子 | 15,000円 | 5,000円 |
注2 児童手当・特例給付が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額未満となった場合は、市民税額課税通知書を受け取った翌日から15日以内に、改めて認定請求書の提出が必要となります。ご注意ください。
毎年6月に前年中の所得で審査し、手当の額を決定します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
手当は、年3回(2月・6月・10月)、各月前月分までの4カ月分ずつを支給します。
支給(予定)日 | 支給月分 |
---|---|
2月10日 | 10、11、12、1月分 |
6月10日 | 2、3、4、5月分 |
10月10日 | 6、7、8、9月分 |
支給日が休日などの場合は、その直前の休日などでない日に支給します。
受給資格消滅などの場合は、他の月に支給します。
10月の支給日に「年間支払通知書」を送付します。
令和3年10月から、「年間支払通知書」に記載の支払年月日・支払金額に変更が生じない限り、2月・6月の「支払通知書」の送付はしていません。御了承ください。
児童の出生、15歳年齢到達、受給者の転出等により、「年間支払通知書」に記載の支払年月日・支払金額に変更が生じる場合は、改めて通知書により支払年月日・支払金額をお知らせします。
出生・転入など、申請事由が発生した日の翌日から15日以内に申請手続を行ってください。
原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお、公務員の方は勤務先での申請となります。
・マイナンバーカード(個人番号カード) (注意)請求者および配偶者分が必要です。
または、マイナンバー通知カードおよび請求者ご本人の身元確認書類(運転免許証等)
・請求者の保険証の写し(3歳未満の児童を養育している場合)
・請求者名義の金融機関の通帳の写し
このほか、必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは福祉課までお問い合わせください。
毎年6月1日の状況(所得状況、児童の監護、生計同一関係等)を確認するため、全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則「不要」とします。
ただし、次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が不要な方も、前年の所得が、現在の受給者よりも配偶者の方が高く、配偶者の方が児童の生計を維持する程度が高いと判断される場合は、受給者変更となることがあります。変更が必要な方には、市から連絡いたします。
次の場合は、届出が必要です。
必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは福祉課までお問い合わせください。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町村と勤務先に届出・申請をしてください。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
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更新日:2022年5月31日