児童扶養手当と公的年金との供給制限が見直されました

児童扶養手当と公的年金との併給について

〜平成26年12月1日から児童扶養手当法の一部が改正されました〜

これまで、公的年金等を受給されている方は、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、平成26年12月1日から、公的年金等の給付などの額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給できるようになりました。

公的年金等とは

国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償など

新たに手当を受け取れる場合(例)

  • お子さんを養育している祖父母などの方が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

支給開始日

支給開始日

 

  • 手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
  • 平成26年12月〜平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。

障害年金の子の加算

児童扶養手当と同時に受給することができなかった障害年金の子の加算について、まずは障害年金の子の加算を受給した上で、その額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、差額分の手当が支給されることとなりました。

現在、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算の額よりも高いとして児童扶養手当を受給している方は、障害年金の子の加算の受給手続きなどを行った上で差額分の手当の受給手続きを行う必要があります。

子の加算の受給手続きについては、下記の連絡先にお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉課児童係
電話番号:(0827)59-2148

ファクス:(0827)57-7185

fukushi@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日