大竹市奨学金制度について

 優良な生徒であって経済的理由により学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、大学課程及び専修学校(修業年限が2年以上の専門課程)への修学が困難な方に対して、奨学金を貸付けることにより、人材の育成の途を開くことを目的として奨学金の貸付けを行っています。

1 奨学生の資格について

 次の要件をすべて満たす方を募集対象とし、審議の上、奨学生を決定します。

  1. 扶養者(保護者)が市内に居住する方(本人は市外に居住しても可)
  2. 学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、大学(短大・大学院を含み、通信教育を除く。)及び専修学校(修業年限が2年以上の専門課程)に在学又は入学予定の方
  3. 学業が優良で操行の善良な方(出身校の3年間もしくは3年次の評定平均値5点満点のうち3.6以上。)(3年間の評点平均値で条件を満たす方が優先となります。)
  4. ・高等学校進学又は在学の場合は「中学校の成績」
    ・大学等進学又は在学の場合は「高等学校の成績」
  5. 修学に支障のない方
  6. 経済的理由のため修学困難な方(世帯の判定用所得金額が世帯構成を勘案して算出した基準額以下の方)
  7. 貸付けが決定したときに連帯保証人が2名いる方(「6 奨学生決定後の提出書類」参照)
<参考>令和6年度の年度の基準額の目安
世帯員数 2人

3人

4人 5人

想定する

世帯構成

本人、親

本人、 親、中学生

本人、 親1、親2、 中学生 本人、親1、親2、 小学生、中学生
基準額 約2,898千円 約3,611千円 約4,261千円 約4,905千円

表中の数字はあくまで目安です。世帯員の年齢、申請年度等により基準額は異なりますので詳細はお問い合わせください。なお、毎年2月頃に翌年度の基準額が決まります。)

  • 「判定用所得金額」とは、所得税法に規定する前年中(1月から12月まで)の各種所得の合計額から、社会保険料控除を差し引いた金額です。
  • 臨時的な所得(退職金・資産の譲渡など)は除きます。
  • 給与所得又は公的年金等所得がある方は、各種所得の合計額から10万円(給与所得と公的年金等所得の合計額が10万円未満の場合はその額)を控除します。
  • 申請者と生計を一にする世帯員全員の判定用所得金額を合算して判定します。

2 貸付額及び貸付方法

学校毎の貸付額(月額)
区分 国公立 私立
高等学校 11,000円以内 22,000円以内
高等専門学校 18,000円以内 28,000円以内
大学(短大・大学院を含む)及び専修学校 28,000円以内 40,000円以内

貸付方法

  • 奨学生本人名義の口座へ、3か月分を年4回振り込みます(6月、9月、12月、3月)。
  • 毎年1回目の振り込み(6月)は、新規で貸付けを受ける方は誓約書、2年目以降の方は学年末学業成績表の提出を確認した後に振り込むため、提出時期によって振り込みが遅れることがあります。
  • 貸付終了後には、「返還証書」を提出していただきます。返還方法や現況を証する書類で、連帯保証人の方にも確認していただきます。

3 貸付利率

無利子

4 貸付期間

 奨学生が入学又は在学する学校の正規の修業期間を上限とします。すでに在学している方は、その学年を含めた残りの修業期間が貸付期間となります。なお、途中で退学した場合は、貸付けを停止します。

(例)在学する大学等の正規の修業期間が4年の場合、1年生から貸付ける場合は4年、2年生から貸付ける場合は3年。

5 申請方法

 提出書類を準備していただき、教育委員会事務局総務学事課(大竹市役所1階)へ提出してください。

(代理申請可、郵送不可)

申請期間

 毎年3月10日から4月30日までの期間

(土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から17時15分まで)

【注意】

  • 申請期間を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
  • 提出書類に不備があった場合、受付できません。

提出書類

  • 奨学金貸付申請書(第1号様式)
  • 申請理由書
  • 奨学生推薦調書(第2号様式)(出身学校長が記入) 
  • 合格通知書若しくは入学許可書の写し又は在学証明書
  • 住民票謄本(続柄の記載があるもの。発行日が申請日前3か月以内のもの。)
    生計を一にする世帯員が住民票上別世帯にいる場合は、それぞれの住民票を提出。
  • 前年中(1月から12月まで)の所得を証明する書類
    生計を一にする世帯員全員分を提出。
    「確定申告書」又は「住民税申告書」の写し。申告しない方は源泉徴収票や支払調書等すべての収入が分かる書類の写し。(収入がない方で申告をしていない方は、1月1日に住民票登録のある自治体で住民税申告を行い、申告書の写しを提出してください。)
  • 市税等の「滞納がない証明書」(発行日が申請期間内のもの)
    生計を一にする世帯員全員分(16歳未満及び就学者で収入がない者を除く。)を提出。

6 奨学生決定後の提出書類

 奨学生決定通知書が届いた後、指定する期日までに次の書類

を提出してください。

  • 誓約書(第5号様式)(決定通知書に同封)
  • 債権者登録依頼書(決定通知書に同封)
  • 連帯保証人2名の市税納税証明書(市町村民税)(発行日が申請年度の5月1日以降のもの)
  • 連帯保証人2名の印鑑登録証明書

連帯保証人について

 貸付けを誓約するときに、連帯保証人が2名必要となります。連帯保証人は、奨学生と連帯して債務を保証する能力のある方でなければなりません。

 また、連帯保証人2名のうち1名は扶養者、もう1名は奨学生及び扶養者のいずれとも生計を別にしている方としてください。

7 貸付けの休止・停止について

貸付けの休止

 休学したときは、休学中の期間、貸付けを休止します。休学又は復学するときは、教育委員会事務局総務学事課へ連絡の上、

又は

に学校長の証明書を添付して提出してください。

【注意】

 本人氏名、連帯保証人氏名欄は、本人と連帯保証人のそれぞれが自署してください。

貸付けの停止

次のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを停止します。

  1. 疾病その他の事由により卒業の見込みがないと認められたとき
  2. 奨学金を必要としない事由が発生したとき
  3. その他奨学生として適当でないとき
  4. 扶養者が大竹市外へ転出したとき

なお、1又は2に該当するときは、教育委員会事務局総務学事課へ連絡のうえ、

を提出してください。

8 返還方法

 卒業後(大学へ進学した場合は大学卒業後)6か月を据え置き、その翌月から10年以内に、月賦、半年賦又は年賦により返還していただきます。教育委員会事務局からお送りする納付書により、指定された期日までに指定の金融機関等で納めてください。

 返還1年目は、原則10月に半年分の納付書を郵送します。返還2年目以降は、毎年4月に1年分の納付書を郵送します。

 なお、返還が滞れば奨学生本人にまず督促をしますが、お支払いがなければ連帯保証人に請求しますのでご注意ください。

  • 月賦:一月分を1枚として発行する納付書で毎月月末までに納付。
  • 半年賦:半年分を1枚として発行する納付書でそれぞれ6月末、12月末までに納付。
  • 年賦:1年分を1枚として発行する納付書で12月末までに納付。

【注意】

  • 一括返還又は繰り上げ返還も可能です。
  • 定住促進を目的とした返還免除を申請する可能性がある方は、返還期間を10年としてください。
  • 退学等により貸付けが停止したときは、直ちに返還しなければなりません。(申請により返還が猶予される場合があります。)

9 返還猶予

 疾病その他特別の事情により奨学金の返還が困難なときは、申請により返還が猶予される場合があります。猶予を希望される方は、教育委員会事務局総務学事課へご相談ください。なお、猶予を受けるためには、理由を証明する書類の提出が必要です。 (例)新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、本人及び2名の連帯保証人による返還が難しくなった。

10 返還免除

 返還が終了する前に本人が死亡したなど一定の要件に該当する場合に、申請により返還の全部又は一部が免除される場合があります。免除を希望される方は、教育委員会事務局総務学事課へご相談ください。

定住促進を目的とした返還免除

 大竹市への定住を促進するため、次の要件をすべて満たす場合に申請年度の奨学金の返還を免除します。なお、返還免除願の様式は、毎年4月の納付書発送時に同封してお送りします。

  1. 返還中の方で、奨学金の返還金及び市税等に滞納のない方
  2. 返還義務が生じる年度の当初から償還期限までの間に、大竹市に継続して2年以上居住(実際に生活)し、引き続き居住し続けた場合

【注意】

  • 免除を受けようとする年度の4月1日を基準日として、その2年以上前から大竹市に居住しているかを判断します。ただし、返還義務が生じる年度より前の期間は含みません。
  • 返還免除の申請は、毎年度必要です。
  • 年度途中に大竹市外へ転出した場合、転出した翌月分から奨学金を返還していただきます。

申請期間

 免除を受ける年度の4月1日から4月30日まで

(土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から17時15分まで)

【注意】

  • 申請期間を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
  • 提出書類に不備があった場合、受付できません。

提出書類

申請を希望する本人が

次の書類をそろえて教育委員会事務局総務学事課(大竹市役所1階)へ提出してください。

(代理申請不可、郵送不可)

  • 奨学金返還免除願(第11号様式)
  • 本人の住民票(発行日が申請年度の4月1日以降のもの)
  • 本人の「確定申告書」又は「市県民税申告書」の写し。申告していない方は「給与所得の源泉徴収票」の写し(複数箇所で働いている方は全ての源泉徴収票)。
  • 市税等の「滞納がない証明書」(発行日が申請年度の4月1日以降のもの)
    生計を一にする世帯員全員分(16歳未満及び就学者で収入がない者を除く。)を提出。
  • 本人確認書類(窓口で原本を提示)
    顔写真付きの場合1点、無しの場合2点必要
    1点:運転免許証、旅券、マイナンバーカード、
       官公署発行の写真付の免許証・資格証明書・身分証明書など
  • 2点:健康保険証、年金手帳、年金証書、学生証、
       官公署発行の写真無の免許証・資格証明書・身分証明書など

本人又は連帯保証人に異動等があったとき

本人や連帯保証人に次のような異動等があったときは、直ちに届出等が必要です。
事由 提出書類
退学・転学・転学部(科)したとき 異動等届出書 (PDF:64.1KB)
(退学・転学・転学部(科)・停学・その他の処分を受けたときは、事実を確認できる書類を添付)
停学・その他の処分を受けたとき
本人の氏名・住所・就職先に変更があったとき
連帯保証人の氏名・住所に変更があったとき
疾病その他の事由により卒業の見込みがなくなったとき 奨学金貸付辞退届 (PDF:56.1KB)
奨学金貸付を必要としなくなったとき
連帯保証人を変更するとき
注)連帯保証人の要件にご注意ください。
連帯保証人変更届 (PDF:89.3KB)
・連帯保証人の市税納税証明書(市町村民税)
・連帯保証人の印鑑登録証明書
休学するとき 奨学金休止願(第6号様式) (PDF:21.9KB)
・学校長の証明書
復学するとき 奨学金復活願(第7号様式) (PDF:21.5KB)
・学校長の証明書

 

お問い合わせ先

総務学事課教育総務係
電話番号:(0827)59-2184

ファクス:(0827)57-7124

sougaku@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年02月26日