「障害者差別解消法」が制定されました

法律の目的

障害を理由とする差別の解消を推進に関する基本的な事項、行政機関及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指します。正式名称を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)といい、平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日に施行されました。

法律の概要

この法律では、主に次のことを定めています。

  • 国や地方公共団体等の行政機関や民間事業者による「障害を理由とする差別」の禁止すること。
  • 差別を解消するための取り組みについて、国、地方公共団体等において職員対応要領の策定をすること。
  • 国及び地方公共団体は、差別を解消するための相談に応じるなどの体制の整備を図ること。

障害を理由とする差別とは

1 不当な差別的な取扱い

障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることをいいます。

【例】

  • 障害があることを理由にスポーツクラブに入れない、習い事の講座に入会できない
  • 障害があることを理由にアパートを貸してもらえない
  • 車いす使用を理由にレストランなどの入店を断られる

2 合理的な配慮をしないこと

障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。

【例】

  • 聴覚障害のある人に声だけで話すこと
  • 視覚障害のある人に書類を渡すだけで、読み上げないこと
  • 知的障害のある人にわかりやすく説明しないこと
  • 車いすの方が乗り物に乗る時の手助けをしない

お問い合わせ先

福祉課障害福祉係
電話番号:(0827)59-2146

ファクス:(0827)57-7185

fukushi@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日