国民年金の加入

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。

国民年金加入者の種類

・第1号被保険者  自営業者、無職、学生など

・第2号被保険者  会社員・公務員など(厚生年金保険・共済組合加入者)

・第3号被保険者  第2号被保険者に扶養されている配偶者

任意加入制度

 希望により、次の方は国民年金に任意で加入ができます。

・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない、または年金額を満額に近づけたい方

・65歳以上70歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方(昭和40年4月1日以前生まれの方のみ)

・日本国籍を有し海外に居住している20歳以上65歳未満の方。   任意加入は、原則口座振替となります。 すでに繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している方や、厚生年金加入中の方も任意加入ができません。

国民年金の届出

次のような場合は届出が必要です。  

(1)会社などを退職したとき(20歳以上60歳未満の方)

  必要なもの

 ・離職票など退職年月日がわかるもの   

 ・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード   

 ・身分証明書(運転免許証など)   

 ・年金番号がわかるもの  

(2)配偶者の扶養からはずれたとき

  必要なもの   

 ・扶養されなくなった年月日がわかるもの   

 ・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード   

 ・身分証明書(運転免許証など)   ・年金番号がわかるもの  

(3)任意加入するとき

  必要なもの   

 ・印鑑(銀行印)   ・通帳   

 ・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード   

 ・身分証明書(運転免許証など)   ・年金番号がわかるもの

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お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日