国民年金の加入
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
国民年金加入者の種類
・第1号被保険者 自営業者、無職、学生など
・第2号被保険者 会社員・公務員など(厚生年金保険・共済組合加入者)
・第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入制度
希望により、次の方は国民年金に任意で加入ができます。
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない、または年金額を満額に近づけたい方
・65歳以上70歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方(昭和40年4月1日以前生まれの方のみ)
・日本国籍を有し海外に居住している20歳以上65歳未満の方。 任意加入は、原則口座振替となります。 すでに繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している方や、厚生年金加入中の方も任意加入ができません。
国民年金の届出
次のような場合は届出が必要です。
(1)会社などを退職したとき(20歳以上60歳未満の方)
必要なもの
・離職票など退職年月日がわかるもの
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
・身分証明書(運転免許証など)
・年金番号がわかるもの
(2)配偶者の扶養からはずれたとき
必要なもの
・扶養されなくなった年月日がわかるもの
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
・身分証明書(運転免許証など) ・年金番号がわかるもの
(3)任意加入するとき
必要なもの
・印鑑(銀行印) ・通帳
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
・身分証明書(運転免許証など) ・年金番号がわかるもの
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更新日:2022年09月28日