予防接種健康被害救済制度

予防接種を受けた後、極めてまれに脳炎や神経障害等の重大な副反応が起こることがあります。審査のうえ、予防接種が原因で健康被害が生じたと認められた場合は、医療費等の給付を行う救済制度が適用されます。 救済制度は予防接種の種類によって異なります。健康被害が疑われる場合は、次の窓口までご相談ください。

定期の予防接種の場合

予防接種法に基づく定期の予防接種によって健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づき、国による救済制度の対象となります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

定期の予防接種の種類
・ヒブ(Hib) ・小児用肺炎球菌 ・B型肝炎 ・四種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ) ・BCG ・麻しん風しん混合(MR) ・水痘 ・二種混合(ジフテリア、破傷風) ・子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス) ・高齢者肺炎球菌 ・インフルエンザ(65歳以上等) ・ロタウイルス

給付の内容
医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料など

任意の予防接種の場合

 予防接種法で定められたもの以外の予防接種(任意の予防接種)によって健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の対象となります。詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。

任意の予防接種の種類
・おたふくかぜ ・インフルエンザ 等

相談窓口
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 電話番号:(0120)149-931(フリーダイヤル)
(注意)IP電話などの方は、03-3506-9411へ。(有料)

新型コロナウイルスワクチンの場合

新型コロナワクチンは、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当することから、国による救済制度の対象となります。詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

広島県ホームページには、県内の副反応疑い報告件数及び健康被害救済制度申請件数等を掲載しています。

給付の内容
医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、死亡一時金、葬祭料など

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱い
令和6年3月31日で特例臨時接種が終了するため、令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。

救済の請求者別フローチャート

お問い合わせ先

保健医療課保健予防係
電話番号:(0827)59-2140

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年01月16日