介護保険住宅改修支援事業(理由書作成)【事業者向け】

 介護保険住宅改修費事前申請に添付する「住宅改修が必要な理由書」は、居宅介護(介護予防)支援の一環として、担当する介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センター職員等が作成しています。

 しかし、介護保険サービスのうち、住宅改修のみを利用するために要介護(要支援)認定を受けられた方には、居宅介護(介護予防)支援が行われないため、理由書作成者の確保が困難な場合があります。

 そのため、大竹市では、要介護(要支援)認定を受けられた方に対して、住宅改修に係る適切なマネジメントを受けられるよう、「介護保険住宅改修支援事業」を実施します。

 市は、事業所等が「介護保険住宅改修支援事業」として理由書を作成した場合に、市の要件を満たせば、理由書作成者が属する事業所等に対して、手数料を支払います。

(注意)事業を利用する事業所等は、市と覚書を締結する必要があります。

(注意)理由書を作成できるのは、市が定めた有資格者となります。

お問い合わせ先

地域介護課介護高齢者係
電話番号:(0827)59-2144

ファクス:(0827)57-7185

chiikikaigo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年04月01日