介護保険制度(介護サービス・介護予防サービス)
介護保険制度は、寝たきりや認知症などで、常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ありませんが、家事や身じたくなどで支援が必要な状態(要支援状態)になったとき、状況に応じて介護サービス計画を作成して、利用限度額内で、要介護状態の方は介護サービス、要支援状態の方は介護予防サービスを受けることのできる制度です。
40歳から64歳までで医療保険(国民健康保険や会社の健康保険など)に加入されている方と65歳以上の方全員が加入します。
介護サービスを利用するためには、地域介護課へ申請し、認定を受ける必要があります。(40歳から64歳までの方は老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要となった場合に利用できます。)
地域包括支援センターまたは市内の居宅介護支援事業所での代行申請も可能です。(1割、2割または3割の自己負担があります)
申請に必要なもの
- 要介護認定申請書(地域介護課、地域包括支援センターまたは市内の各居宅介護支援事業所にあります)
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証(40歳から64歳までの方)
高額介護(予防)サービス費について
高額介護(予防)サービス費とは、介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には所得に応じて月々の負担の上限額が設定されており、1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。
月々の負担の上限額については、下記の「高額介護サービス費の基準」を参照してください。
高額介護サービス費の基準(PDF:323.9KB) (PDFファイル: 324.0KB)
なお、令和3年8月利用分から、高所得者の負担限度額が変更されます。
変更後の負担限度額については、下記の「令和3年8月以降の高所得者の負担限度額」を参照してください。
令和3年8月以降の高所得者の負担限度額(PDF:978.9KB) (PDFファイル: 979.0KB)
関連リンク
更新日:2022年09月28日