妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いは禁止されています

男女雇用機会均等法が施行されて30年を迎えますが、依然として、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いのトラブルは多く、社会問題となっています。  

妊娠・出産・産休の取得等を理由として解雇すること、契約の更新をしないこと、退職を強要することなどは、男女雇用機会均等法違反です。  

ご不明な点などは広島労働局雇用環境・均等室(電話 082-221-9247)へご相談下さい。

問い合わせ先

広島労働局雇用環境・均等室

受付時間 8時30分〜17時15分

土・日・祝日・年末年始を除く

電話番号 082-221-9247 

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更新日:2023年05月02日