戸籍証明書等の広域交付制度について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍証明書・除籍証明書(戸籍証明書等)の広域交付制度がはじまりました。
広域交付制度とは
戸籍証明書等を本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できるだけでなく、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求することができます。
(注意)コンピュータ化されていない一部の戸籍証明書等を除きます。
(注意)一部事項証明書・個人事項証明書は請求できません。
請求できる方
1.本人
2.夫または妻(配偶者)
3.父母、祖父母など(直系尊属)
4.子、孫など(直系卑属)
(注意)父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書等は請求できません。
請求方法
戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口で直接請求する必要があります。
(注意)郵送や代理人による請求はできません。
(注意)対象戸籍が多い場合や本籍地に問い合わせが必要な場合など発行に時間を要するときは、
即日発行できないことがあります。
必要なもの
本人確認を厳格にするため、窓口で請求する方の次の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート など
関連リンク
法務省ホームページ(戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行))
更新日:2025年04月01日