セーフティネット保証(5号)について【令和6年7月1日以降の申請分】

セーフティネット保証制度は、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額とは別枠で信用保証協会が保証を行う制度です。

このうち、セーフティネット保証(5号)は、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。

【重要】セーフティネット保証5号における取扱いの変更点

1.セーフティーネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いについて

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用を終了する一方で、最近3か月の実績売上高等をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とする運用を開始します。

2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定について

コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長されます。

3.様式の変更について

上記1、2の運用変更に伴い、令和6年7月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証5号の認定申請書等の様式を変更していますので、内容をご確認のうえ、申請いただきますようお願いいたします。

 

セーフティネット保証5号の指定業種

指定業種に関しては、中小企業庁のホームページで確認してください。

 

申請は、金融機関を通じて行ってください。 指定業種リストの「指定業種」欄に、「~に限る。」「~を除く。」などと記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

認定に必要な書類

(イ)売上高等の減少

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 [2部 押印]

様式区分表
通常様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-(イ)-(1)

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる事業)が指定業種である場合

様式第5-(イ)-(2)

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

様式第5-(イ)-(3)

コロナ前比較の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-(イ)-(4)

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる事業)が指定業種である場合

様式第5-(イ)-(5)

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

様式第5-(イ)-(6)

創業者等

運用緩和

業歴が3か月以上1年1か月未満の前年実績のない創業者や、店舗拡大及び業容拡大により前年比較が困難な事業者用

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

最近1か月と最近3か月比較

様式第5-(イ)-(7)

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる事業)が指定業種である場合

最近1か月と最近3か月比較

様式第5-(イ)-(8)

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

最近1か月と最近3か月比較

様式第5-(イ)-(9)

 

 

(2)売上高明細書 [1部 押印]

   (注意)認定申請書に合わせて使用してください。

 

(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 [1部]

(4)委任状 [1部]

 

  (5) 登記簿謄本の写し(法人の場合) [1部]

   (直近3か月以内に発行されたもの、コピー可、インターネット不可)

   (現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書でも可)

  (6) 確定申告書の写し(個人の場合) [1部]

  (7) 当該事業に係る許認可証などの写し(許認可が必要な業種のみ)[1部]

 

必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。

 

(ロ)原油等の価格上昇

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用してください。

 

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合に使用してください。

 

指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を、指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合に使用してください。

留意事項

(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

(2)本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、保証申込をする必要があります。

 

お問い合わせ先

産業振興課商工振興係
電話番号:(0827)59-2131

ファクス:(0827)57-7130

sangyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年06月28日