【新型コロナウイルス感染症関連】セーフティネット保証(5号)について

セーフティネット保証制度は、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額とは別枠で信用保証協会が保証を行う制度です。

このうち、セーフティネット保証(5号)は、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。

セーフティネット保証5号の指定業種

指定業種に関しては、中小企業庁のホームページで確認してください。

 

申請は、金融機関を通じて行ってください。 指定業種リストの「指定業種」欄に、「~に限る。」「~を除く。」などと記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

提出書類

1.認定申請書

2.売上高明細書

3.月次試算表等指定業種に属する事業の売上が確認できる書類

4.委任状

5.登記簿謄本(法人の場合)

 ※直近3か月以内に発行されたもの、コピー可、インターネット不可

 ※現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書のいずれでも可

6.直近の確定申告書(個人の場合)

7.当該事業に係る許認可証などの写し(許認可が必要な業種のみ)

 

必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。

1.認定申請書 [2部 押印]

売上高の減少

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用してください。 

主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種および申請者全体の売上高などの双方が認定基準を満たす場合に使用してください。

指定業種に属する事業の売上高などの減少が、申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高などが認定基準を満たす場合に使用してください。

原油価格の上昇

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用してください。

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合に使用してください。

指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を、指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合に使用してください。

2.売上高明細書 [1部 押印]

売上高の減少

原油価格の上昇

3.月次試算表等指定業種に属する事業の売上が確認できる書類 [1部]

4.委任状 [1部 押印]

5.登記簿謄本 [1部]

 写しも提出できます。

 申請時に記載内容の変更がなければ、交付年月日は問いません。

6.直近の確定申告書 [1部]

 個人の場合に提出してください。

7.当該事業に係る許認可証などの写し [1部]

 許認可が必要な業種のみ提出してください。

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置について

業歴3か月以上1年1か月未満の場合又は前年以降、事業拡大などにより前年比較が適当でない特段の事情がある方は、上記様式のうち「(1)認定申請書」、「(2)売上高明細書」に代えて、次の様式の要件を満たすことで認定を受けることが可能です。

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書【2部 押印】

(2)売上高明細書【1部 押印】

新型コロナウイルス感染症に伴う運用緩和措置について

時限的な運用緩和措置に伴い、上記様式のうち「(1)認定申請書」、「(2)売上高明細書」に代えて、次の様式の要件を満たすことで認定を受けることが可能です。

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用してください。

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書【2部】

(2)売上高明細書(イ-4)

主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種および申請者全体の売上高などの双方が認定基準を満たす場合に使用してください。

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書【2部】

(2)売上高明細書(イ-5)

留意事項

 認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

お問い合わせ先

産業振興課商工振興係
電話番号:(0827)59-2131

ファクス:(0827)57-7130

sangyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年10月01日