婚姻届
届け出をする期間
届け出の日から効力を生じます。
届け出場所
夫または妻の本籍地か居住地の戸籍担当課
大竹市では市民税務課・各支所(木野・栗谷支所は9時〜12時、13時~16時)
届け出ができる方
婚姻する2人またはどちらか1人
持参するもの
- 婚姻届書
- 本人確認書類
運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付き身分証明書(ない場合は、健康保険証や年金手帳など2点になります) - 戸籍謄本(本籍地が大竹市以外の方のみ必要)
- 父母の同意書(令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の妻の場合)
注意事項
- 夜間、土曜日・日曜日、祝日、年末年始は、市役所1階宿直室で届け出できます。
- 届け出には夫婦それぞれの旧姓での署名と証人となる成人2人の署名が必要です。
- 本籍地以外に届け出をされる場合は、戸籍謄本も必要です。戸籍謄本の請求は本籍地のある役場の担当課へ。
更新日:2022年09月27日