国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

令和6年5月27日より日本人について国外転出者のマイナンバーカードを海外で利用可能とする継続利用が開始されました。
以前は、国外への転出届出がされると、マイナンバーカードは廃止されていましたが、国外転出前にマイナンバーカードの継続利用をすれば、引き続きマイナンバーカードを利用することができます。
継続利用をしたマイナンバーカードには、国外転出する日付が記載されます。

詳しくは、下記サイトをご覧ください。

継続利用したマイナンバーカードの活用

  • 継続利用したマイナンバーカードは国外での身分確認に用いたり、一時帰国時の国内での手続きに用いることができます。
  • マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となるため、対応したサービスをオンラインで受けることができます。対応するサービスについては、サービス提供先にご確認ください。
  • 利用者証明用電子証明書が搭載されていれば、国内コンビニエンスストアでの戸籍証明書の交付及び利用登録申請を行うことが可能です。(住民票や住民票除票、印鑑登録証明書、課税証明書の発行はできません。)

継続利用できる方

国外転出によるマイナンバーカード継続利用ができるのは、次のすべての条件を満たしている方です。

  • 日本国籍の方
  • 有効なマイナンバーカードを持っている方
  • 国外転出日が国外転出届出日(窓口で手続きする日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う方

(注意)

  • 外国籍の方は、国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。マイナンバーカードを返納してください。
  • 国外転出日が国外転出届出日の同日もしくは前日以前、または国外転出日までに継続利用手続きができなかった場合は、継続利用ができません。マイナンバーカードは失効してしまいますので、返納してください。(失効したマイナンバーカードの保有を希望される場合は、窓口でお申し出ください。)
  • 継続利用できなかったものの、国外でのマイナンバーカードの利用を希望される場合は、新たに国外転出者用のマイナンバーカードの申請が必要です。

届出場所

市民税務課戸籍住民係(市役所2階3番窓口)
支所では継続利用手続きができませんので、ご注意ください。

お持ちいただくもの

本人または同一世帯員が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 窓口に来た人の本人確認書類(同一世帯員が本人に代わって手続きする場合のみ)

マイナンバーカードの暗証番号を入力していただきますので、同一世帯員の方の場合必ず本人に暗証番号を確認してお越しください。 

法定代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 代理権が確認できるもの(下記をご確認ください)

本人が未成年の場合

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

※親権者の方が本人と同一世帯の世帯主で住民票で親子確認ができる場合や本籍が大竹市にある方は不要です。

本人が成年被後見人の場合 

  • 成年後見登記事項証明書(発行日が3ケ月以内のもの)

任意代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 回答書及び委任状(事前に本人から電話等にて、任意代理人による国外継続利用の手続きを行いたい旨連絡ください。こちらから本人の住所地宛てに照会回答書をお送りしますので、その回答書に必要事項を記入し、委任状とともに代理人に持参させてください。)
  • 代理人の本人確認書類

電子証明書について

 国外転出届をすると、それまでマイナンバーカードに格納されていた署名用電子証明書は国外転出日をもって失効されますが、国外転出によるマイナンバーカード継続利用手続き後に国外転出者としての新しい署名用電子証明書を発行することができます。
 マイナポータルの利用や、証明書のコンビニ交付サービスに必要な利用者証明用電子証明書は継続利用手続きをしておけば失効されません。

 継続利用後の電子証明書に関する手続きは国外転出日の前日までは、住所地市町村で行いますが、国外転出日以降は、本籍地市町村で行います。

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お問い合わせ先

市民税務課戸籍住民係
電話番号:(0827)59-2143

ファクス:(0827)57-7130

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年05月29日