住民投票制度について

大竹市では、市民の皆さんが必要だと判断すれば、いつでも自分達の意思を示すことができるよう、投票の対象を特定の問題に限らない常設型の住民投票条例を制定しています(平成16年6月1日施行)。

この条例は、市政運営上の重要事項(市の合併や大規模公共事業の実施の是非など、市のまちづくりや市民生活に重大な影響を及ぼす事項)について、市民の皆さんが、自分たちの意思と市の方向性が明らかに違っていると判断するときに、その意思を市長や市議会に示すことができる住民投票制度について定めたものです。

制度の概要説明

住民投票条例は、どんなことを定めているの?

大竹市住民投票条例は、市政運営上の重要事項について、一定数以上の市民の皆さんの署名を集めることにより、住民投票ができることを制度化した条例です。個別の案件ごとに住民投票の条例をつくる必要がないため、「常設型」の住民投票条例といいます。

市民の皆さんは、市の方向性が、市民の意思と明らかに異なると判断するときは、住民投票を行うことにより、市民の意思を市長や市議会に示すことができます。

どんなことが住民投票の対象になるの?

住民投票の対象になるのは、「市政運営上の重要事項」です。市のまちづくりや将来計画、あるいは市民生活に重大な影響を及ぼす恐れのあるもので、市や市民全体に直接利害関係のある事項が対象になります。 例えば、次の1から4などが考えられます。

  1. 市の名称や行政区画の変更、市の合併や分離など市の存立の基礎的条件にかかわる事項
  2. 特定の施策や事業の実施にあたり、市民に特別の負担を求めることとなるような新たな目的税の創設
  3. 市民の健康や財産を脅かす恐れがあるが、その経済的波及効果の大きい施設の建設にかかわる市としての意思表示、またはこれに伴う市有財産の処分
  4. 大規模公共事業を実施するにあたって巨額の財政負担が必要となり、将来の行財政運営に影響を及ぼす恐れのある事項

ただし、次のアからオの事項については住民投票ができません。

ア  国や県の権限事項であって市の権限に属さない事項

イ  議会の解散請求、議員または市長の解職請求、合併協議会設置請求といった他の法令で住民投票を行うことができる事項

ウ  もっぱら特定の市民または地域にのみ関係する事項

エ  市の組織、人事および財務に関する事項

オ  このほか住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項

住民投票の実施請求をするには?

市民の皆さんは、投票する資格のある人の総数の3分の1以上の署名を集めて、住民投票の実施を請求することができます。 手続きの流れの概要は、次のとおりです。

  1. 住民投票を請求しようとする人の代表者は、住民投票に付そうとする事項などを記載した書類等を市長へ提出し、住民投票実施請求代表者証明書の交付を受けます。
  2. 市長は、住民投票に付そうとする事項が、市政運営上の重要事項かどうかなどを確認したうえで、代表者に必要な署名数を提示します。
  3. 代表者は、1カ月以内に署名を集め、署名簿を市長に提出します
  4. 市長は、20日以内に署名を審査します。投票資格者総数の3分の1以上の署名があれば、代表者は住民投票の実施を請求できます。
  5. 市長は、住民投票の実施の請求があったことを公表し、公表の日から起算して60日を経過した日から最も近い日曜日に投票日を設定します。
  6. 投票が実施され、投票率50パーセント以上で、住民投票が成立し、開票します。成立しないときは開票しません。

投票できるのは、どんな人?

投票する資格のある人は、満18歳以上の日本国籍を持つ人と永住外国人(注釈)の方で、それぞれ引き続き3カ月以上、大竹市の住民基本台帳に記録されていることが必要です。

(注釈)

永住外国人とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者および「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める特別永住者で、市長に文書で投票人名簿の登録申請を行っている人をいいます。

永住外国人の方の登録手続き

永住外国人の方が住民投票の投票権を得るため、投票人名簿への登録を希望する場合は、あらかじめ登録の申請が必要となります。投票人名簿への登録は、住民投票実施請求代表者証明書の申請があった時に投票人名簿に登録します。ただし、登録するまでに市外への居住地の移転や登録の抹消などにより有権者の要件を失うことがあった場合は、再度、登録の申請が必要です。

なお申請後、必要事項を確認し、被登録資格の有無等についての通知を行います。

一度登録された人は、今後、市外への居住地の移転や登録の抹消などにより有権者の要件を失うことがない限り、再度登録申請をする必要はありませんが、登録中における登録内容の変更や登録の抹消を希望する場合は、随時、申請書や届出の提出が必要となります。

投票はどうやって行うの?

二者択一の形式で、賛成か反対かを問う設問によって行います。投票所は、市議会議員選挙や市長選挙などと同じ投票所です。期日前投票や不在者投票などもできます。

住民投票が成立するとき、しないとき

投票率が50パーセント以上のときに住民投票が成立します。50パーセントに満たないときは、広く市民の総意を把握しているとはいいにくいので、住民投票は成立しません。成立しなかったときは、その結果を公表することは適当ではありませんので、開票作業は行いません。

投票の結果はどうなるの?

住民投票の結果が、そのまま当然に市の決定になるということではありませんが、市民、市議会、市長は住民投票の結果を尊重しなければなりません。市議会と市長は住民投票の結果と異なる判断をしたときは、政治上の責任を負うとともに、市民への説明責任を負うことになります。

その他

住民投票を一度実施した事項については、同じ内容での請求は2年間行うことができません。

投票に関する運動は、買収、供応(もてなし)、脅迫などの手段により、市民の自由な意思が拘束されたり、不当に干渉されたりするものであってはなりません。また、市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはなりません。

市は、投票が実施される際には、投票する皆さんが賛否を的確に判断できるよう、市広報やホームページなどにより情報提供に努めます。

大竹市住民投票条例の概要のページをご覧ください。

お問い合わせ先

自治振興課自治振興係
電話番号:(0827)59-2142

ファクス:(0827)57-2503

jichishinko@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日