大竹市住民投票条例(大竹市住民投票条例の概要)

1 目的(第1条)

市政運営上の重要事項について、市民の意思が市政に反映されるよう広く市民の総意を把握することにより、市民の市政への参画機会の拡充を図り、もって豊かで住みよいまちづくりを推進することを目的とします。

2 投票の対象になるもの(第2条)

市や市民全体に直接の利害関係がある「市政運営上の重要事項」に限られます。

(1) 市の存立の基礎的条件にかかわる、基本的な選択 例‥市の名称や行政区画の変更、市の合併や分離

(2) 特定の重要施策や事業の実施にあたって、市民に特別の負担が求められる場合

  例‥新しい目的税の創設

(3) 市民の健康や財産を脅かすおそれがあるが経済的波及効果の大きい施設の建設にかかわる市としての意思表示、またはこれに伴う市有財産の処分 例‥産業廃棄物処理施設の建設

(4) 大規模公共事業を実施するにあたって巨額の財政負担が必要となり、将来の行財政運営に影響を及ぼすおそれのある事案

3 投票の対象にならないもの(第2条)

(1) 市の権限に属さない事項

 例‥国(大臣)・県(知事)の権限事項

(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項 例‥議会の解散請求、議員の解職請求、市長の解職請求、合併協議会設置請求

(3) 特定の市民または地域にのみ関係する事項

 市や市民全体に直接の利害関係が認められないことは投票の対象から除きます。

(4) 市の組織・人事・財務に関する事項

 市の行政組織・職員人事・予算・決算・会計等は、行政の内部的な決定事項であるため、投票にはなじみません。

(5) 投票を行うことが適当でないと明らかに認められる事項

ア さまざまな視点から検討する必要があり、市民の選択肢を絞ることが困難な事項

イ 非常に高度で専門的な内容のため、市民に直接判断を問うことが適当でない事項

ウ 公序良俗に反する事項

エ 基本的人権を侵害するおそれのある事項

4 住民投票の投票権および被登録資格者(第5条、第7条)

投票権を有する者は、引き続き3月以上大竹市に住所を有する年齢満18歳以上の者で、日本国籍を有する者および永住外国人とし、このうち、日本国籍を有するものはすべて被登録資格を有しますが、永住外国人については、登録の申請を行った者のみ被登録資格を有します。

5 投票人名簿の調製(第6条)

市長が投票人名簿を調製し保管します。また投票人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、それぞれの住民投票を通じて一つの名簿とします。

6 名簿への登録(第7条、第8条)

(1) 名簿への登録は、住民投票実施請求代表者からの証明書の交付申請を受理した日に行うものとし、住民投票実施の際には、選挙と同様、投票時登録を行うものとします。

(2) 投票人名簿への登録の条件を満たす日本国籍を有する者および本人から申請のあった永住外国人を、投票人名簿へ登録するものとします。

(以下、規則で規定)

ただし、永住外国人の登録に関しては、申請のあったもののみを対象としていますので、登録抹消も申請によりできるものとします。

(3) 満18歳および19歳の者ならびに永住外国人については、公職選挙法の適用がないため、同法の規定による失権者のうち犯罪による失権者の確認ができません。このことができない以上、満20歳以上の日本国籍を有するものについてのみ犯罪による失権者を適用し、名簿から削除することは不公平な扱いとなり適当ではありません。

よって年齢、住所要件、申請要件などを満たす有権者は全員当該名簿へ登録することとし、住民投票ができることとしました。

7 住民投票請求要件(第10条)

(1) 住民投票の実施を請求しようとする市民の代表者は、署名を集める前に住民投票実施請求代表者証明書の交付申請を行う必要があります。

(2) 住民投票実施請求代表者証明書の交付を受けた代表者は、投票人名簿に登録されている者の3分の1以上の者の連署をもって請求することができます。

請求は、一つの市政運営上の重要事項に対し、一つの請求に限定しています。これは、投票の混乱を防ぐとともに、市民に正確な判断を行っていただくためです。

8 住民投票の形式(第11条)

二者択一で賛否を問う形式で行われます。

 (例)

  • 産業廃棄物処理場建設の賛否を問うもの
  • 市町村合併の相手先について賛否を問うもの

9 選挙との同日投票に関する規定(第12条)

選挙と住民投票では有権者(投票人)の範囲が異なり、また選挙運動と投票運動を区別することが容易でなく、選挙運動の取締りをめぐって混乱を生じることが予想されます。そのため、選挙と住民投票の期日が重なったときは、住民投票の投票日を変更できることとしています。

10 不在者投票者の範囲の拡大(第19条第2項)

郵便による不在者投票について、対象者の範囲を次の者まで拡大しました。

(1) 介護保険法に基づく要介護認定において要介護4と認定されている者

(2) 大竹市の区域外に旅行または滞在している者

(3) 公職選挙法で不在者投票所に指定されていない大竹市内の病院、または大竹市の区域外の病院、老人ホームに入院、入所している者

11 住民投票の成立要件(第20条)

投票総数が、投票人名簿に登録された者の数の2分の1に満たない場合は成立しないものとし、開票作業を行いません。

12 投票結果の尊重(第22条)

市民、議会および市長は住民投票の結果を尊重しなければなりません。

13 同一事項に対する請求制限(第23条)

住民投票が実施された場合には、2年間、同一または同旨の事項について請求することができません。

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自治振興課自治振興係
電話番号:(0827)59-2142

ファクス:(0827)57-2503

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更新日:2022年09月28日