令和4年度国民健康保険料について
令和4年度の国民健康保険の保険料率がつぎのとおり決まりました。各世帯の保険料は、この保険料率をもとに計算されます。
令和4年度国民健康保険料率表
医療分 | 支援金分 | 介護分 | 計算方法 | |
---|---|---|---|---|
所得割額 | 6.86% | 2.52% | 2.04% | 【注】基準総所得金額に所得割率を乗じた金額 |
均等割額 | 26,615円 | 9,607円 | 10,071円 | 世帯内の加入者数を乗じた金額 |
平等割額 | 18,024円 | 6,506円 | 4,911円 | 1世帯当たりの金額 |
賦課限度額 | 650,000円 | 200,000円 | 170,000円 | 所得割額、均等割額、平等割額の合計額の上限 |
【注】基準総所得金額とは
令和3年中の総所得金額等から基礎控除額43万円(ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は基礎控除額が異なります。)を差し引いた金額です。ここでいう「総所得金額等」とは、給与所得や山林所得、申告分離課税の配当所得などの各種所得の合計額で、社会保険料控除などの各種所得控除を差し引く前の金額です(国民健康保険では退職所得は含みません)。所得割の計算では、雑損失の繰越控除の適用はありません。
(医療分・支援金分)
対象となるのは国民健康保険加入者全員です。
(介護分)
対象となるのは国民健康保険加入者のうち40歳以上65歳未満の方です。
医療分と支援金分と介護分の合計額が国民健康保険の年間保険料となります。
国民健康保険料は、4月から翌年3月までを1年分として計算しますが、年度途中での加入や脱退があった場合は加入月数に応じて計算(月割計算)します。
保険料の納め方
特別徴収(年金からの天引きによる納付)
下記条件をすべて満たす場合、特別徴収(年金からの天引き)となります。
・世帯主が国民健康保険の被保険者で、介護保険料が特別徴収されている
・世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳
・特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上
・ 国民健康保険料と介護保険料の天引き額の合計が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない
【注意】 上記の条件をすべて満たす場合でも、世帯主が75歳になる年度は特別徴収にはなりません。
普通徴収(口座振替または納付書による納付)
上記の「特別徴収」の要件に該当しない方や国民健康保険に加入したばかりの方、大竹市に転入したばかりの方などは、口座振替または納付書により保険料を納めていただきます。
口座振替の登録がない方は、同封の納付書にて、納付書裏面に記載の金融機関・コンビニ等で納付してください。
なお、広島県では、原則として口座振替による納付をお願いしています。口座振替は、市内の指定金融機関で申し込み手続きができます。
【注意】大竹市市民税務課収税係でも口座振替の登録をすることができます。(一部金融機関を除く)
保険料の軽減
低所得世帯にかかる保険料の軽減について
擬制世帯主(国民健康保険未加入の世帯主)と国民健康保険加入者の前年中の総所得金額等の合計額が一定の基準以下の世帯は、均等割と平等割がつぎのとおり軽減されます。
軽減割合 | 擬制世帯主と国民健康保険加入者の令和3年中の所得の合計額 |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割 | 43万円+(28万5千円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割 | 43万円+(52万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置について
国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その世帯の国民健康保険加入者が一人となった場合、医療分と支援金分の平等割が5年間は2分の1に、その後3年間は4分の3に軽減されます。ただし、世帯主の変更を伴う異動があった場合は、軽減措置の対象外となります。
世帯構成に変更が生じた場合は、軽減の見直しを行う場合があります。
非自発的失業者(会社の倒産や解雇、雇い止め等により失業した者)に対する保険料の軽減について
離職日現在に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)及び特定理由離職者(例:雇い止め等による離職)の方は、離職日の翌日からその翌年度末までの期間、給与所得を30/100とみなして保険料の計算を行います
【注意】軽減を受けるには申請が必要です。詳細は、大竹市保健医療課国保年金係(電話 (0827)59-2141)にお問い合わせください。
未就学児にかかる保険料の軽減について
世帯所得にかかわらず、未就学児(平成28年4月2日以降生まれの方)にかかる保険料の均等割額を5割軽減します。
【補足】「低所得世帯にかかる保険料の軽減について」に該当する世帯は、軽減後の均等割額から5割軽減します。
更新日:2022年07月21日