令和6年度介護保険料について

40歳から64歳までの方は、介護保険料を国民健康保険や職場の医療保険など加入している医療保険の保険料と一括して納めていただいていますが、65歳になった月(誕生日が1日の場合はその前月)分からは、医療保険とは別に個人で納めていただくようになります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、サービスに係る費用などをもとに市区町村ごとに定められます。介護保険料は、介護保険制度を運用するための大切な財源です。誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いいたします。 

年間保険料

保険料は、本人や世帯の課税状況などに応じて、次の13段階で決定します。

令和6年度介護保険料段階表
段階 対    象    者 年間保険料
第1段階

・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方

・生活保護を受給している方

17,168
世帯全員が市民税非課税 本人の前年の合計所得金額(課税年金収入に係る雑所得を除く)と課税年金収入の合計が80万円以下の方
第2段階 本人の前年の合計所得金額(課税年金収入に係る雑所得を除く)と課税年金収入の合計が80万円を超え120万円以下の方 29,216
第3段階 本人の前年の合計所得金額(課税年金収入に係る雑所得を除く)と課税年金収入の合計が120万円を超える方 41,264
第4段階 本人が市民税非課税で世帯の誰かが市民税課税 本人の前年の合計所得金額(課税年金収入に係る雑所得を除く)と課税年金収入の合計が80万円以下の方 54,216
第5段階 本人の前年の合計所得金額(課税年金収入に係る雑所得を除く)と課税年金収入の合計が80万円を超える方 60,240
第6段階 本人が市民税課税 本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 72,288
第7段階 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 78,312
第8段階 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 90,360
第9段階 本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 102,408
第10段階 本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 114,456
第11段階 本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 126,504円
第12段階 本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 138,552円
第13段階 本人の前年の合計所得金額が720万円以上の方 144,576円

 

注意事項

1 「世帯」とは、毎年4月1日時点(年度途中に65歳になった方や転入した方は、それぞれ誕生日の前日・転入日)の住民基本台帳(住民票)の世帯。

2 「課税年金収入」とは、老齢・退職年金などの市町村民税の課税対象となる年金収入額の合計です。遺族年金、障害年金、老齢福祉年金など非課税の年金は含みません。

3 「合計所得金額」とは、事業所得や給与所得などの各種所得の合計額で、社会保険料控除などの各種所得控除を差し引く前の金額です。

4 「合計所得金額」は、繰越損失がある場合、損失の繰越控除前の金額を合計します。租税特別措置法に規定する長期・短期譲渡所得(土地の売却等に係る所得)に係る特別控除がある場合は、これらを控除した額を合計します。

5 介護保険料は、4月から翌年3月までを1年分として計算しますが、年度途中に大竹市の第1号被保険者の資格を取得(65歳到達、転入等)または喪失(転出、死亡等)した場合は、資格を有する月数に応じて月割計算します。

 

 

保険料の納め方

特別徴収

 老齢・退職年金、遺族年金、障害年金のいずれかを年額18万円以上受給している方で、年金保険者(日本年金機構等の年金を支払う機関)から大竹市へ「特別徴収対象者」として通知のあった方は、年金の定期支払(偶数月)の際に保険料があらかじめ年金から天引きされます。これを「特別徴収」といいます。

(注意)介護保険料は、前年の所得等をもとに算定しますが、4・6・8月の特別徴収(仮徴収)は、前年の所得等が確定していないため、原則として前年度2月の特別徴収額と同じ額を天引きします。ただし、仮徴収額と本徴収額(10・12・2月の特別徴収額)の差がなるべく大きくならないようにするため、8月の天引き額が変更になる場合があります(平準化)。


普通徴収

 年金受給額が年額18万円未満の方や65歳になったばかりの方、大竹市に転入したばかりの方などは、特別徴収が出来るようになるまでは納付書または口座振替により納めていただきます。

納期は、7月から翌年2月までの8期で、納期月の末日が納期限となります。

(末日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。)

なお、特別徴収に切り替わる時期は、誕生日や転入日などによって異なります。

(注意)本人の希望で特別徴収から普通徴収に変更することはできません。

 

保険料額の通知

 保険料額は、4月から翌年3月までの1年間分を毎年7月に決定し、7月中旬頃に通知を送付します。この通知には、年間の保険料額とその納め方を載せています。長期出張、療養、入院、施設入所等のため、住民票と異なる場所に居住されている場合は、通知がお手元に届かないことも考えられますので、その場合は事前に「通知書等送付先(変更・解除)届」をご提出ください。

通知書等送付先(変更・解除)届(Wordファイル:16.3KB)

通知書等送付先(変更・解除)届 記載例(Wordファイル:30.4KB)

保険料の減免・徴収猶予について

災害等の特別な事情が生じた場合、申請により一定期間支払いが猶予されたり、保険料の一部もしくは全部が免除される制度があります。

次の申請理由のいずれかに該当すると思われる方は、市民税係までご相談ください。

 

【減免・徴収猶予の理由】 (注意)徴収猶予の場合は5を除く

1 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたため

2 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したため

3 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したため

4 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したため

5 被保険者が、刑事施設、労役場その他これに類する施設に1月を超えて拘禁されたため

お問い合わせ先

市民税務課市民税係
電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年04月01日