新型コロナウイルス感染症の影響により経営が不安定となっている状況においても労働者の雇用の維持を図ろうとする市内の事業者に対して、予算の範囲内で、大竹市雇用調整助成金等受給サポート補助金(雇用調整助成金等の申請のために社会保険労務士に支払った経費に対して上限10万円まで1回限り)を交付します。
●雇用調整助成金等の申請事務等を委託する社会保険労務士を探している方は、次の広島県社会保険労務士会のホームページに掲載されている『特例雇用調整助成金取扱会員名簿』をご参考ください。
1.申請者:申請書類を令和3年3月31日までに提出する。
(提出先:産業振興課)
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2.大竹市:申請書類を審査し交付決定通知書を申請者に送付する。
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3.申請者:市からの交付決定通知書を受け取ったら、請求書を市に提出する。
(提出先:産業振興課)
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4.大竹市:申請者からの請求に基づいて、補助金を交付する。
補助金の対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により、雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)について、広島労働局長の支給決定を受けている。
※新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の休業手当(休業等の初日が令和2年1月24日以降のもの)に係るものに限る。
2.次の事業者で、雇用調整助成金等の申請を行った事業所が市内であること。
1.資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下のもの又は常時使用する従業員の数が300人以下のものであって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次の2から4までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの。
2.資本金の額若しくは出資の総額が1億円以下のもの又は常時使用する従業員の数が100人以下のものであって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの。
3.資本金の額若しくは出資の総額が5千万円以下のもの又は常時使用する従業員の数が100人以下のものであって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの。
4.資本金の額若しくは出資の総額が5千万円以下のもの又は常時使用する従業員の数が50人以下のものであって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの。
補助金は、10万円を限度として、1事業者につき1回限り交付します。
補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
・例1:補助対象経費が88,900円の場合は、補助金の額は88,000円となります。
・例2:補助対象経費が135,500円の場合は、補助金の額は100,000円となります。
補助の対象となる経費は、令和2年1月24日から令和3年3月31日までの間で確定した社会保険労務士に支払う次に掲げる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)となります。
1.広島労働局に提出する雇用調整助成金等の申請書類の作成に要する経費
2.雇用調整助成金等の申請に必要な就業規則等の整備に要する経費
3.その他市長が必要と認めた経費
令和3年3月31日までに次の(1)から(5)の書類を産業振興課に提出してください。
(1)大竹市雇用調整助成金等受給サポート補助金交付申請書(別記様式第1号)(WORD:21.9KB)
【記入例1】大竹市雇用調整助成金等受給サポート補助金交付申請書(PDF:106.1KB)
【記入例2】大竹市雇用調整助成金等受給サポート補助金交付申請書(PDF:107.8KB)
※【記入例2】は、契約先の社会保険労務士が必要事項を記載し、署名及び捺印する場合の例です。
(2)申請者の概要報告書(別記様式第2号)(WORD:20.8KB)
【記入例1 法人の場合】申請者の概要報告書(PDF:90.4KB)
【記入例2 個人の場合】申請者の概要報告書(PDF:89.5KB)
(3) 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し
(4) 社会保険労務士と締結した契約を証する書類の写し
(5) 社会保険労務士への支払(新型コロナウイルス感染症に関連するものに限る。)が 確認できる書類の写し
※契約した社会保険労務士が申請書に必要事項を記載し、署名及び捺印した場合は、(4)及び(5)の書類の提出は不要です。
※そのほかの書類の提出を求める場合があります。
市から大竹市雇用調整助成金等受給サポート補助金の交付決定通知書が届いたら、内容を確認の上、次の(1)及び(2)の書類を産業振興課に提出してください。
(1)大竹市雇用調整助成金等受給サポート補助金請求書(別記様式第5号)(WORD:20.6KB)
(2)通帳の写し
※口座名義人(フリガナ)や店番、口座番号が分るページをコピーしてください。
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更新日:2020年6月10日