森林の土地の所有者届出制度について

対象者

個人、法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得された方は、取得した面積に関わらず、その土地のある市町村に届出をしなければなりません。

届出申請時期

土地の所有者となった日から90日以内

相続の場合、財産分割がされていない場合でも相続開始の日から90日以内

届出様式

お問い合わせ先

産業振興課農林水産振興係
電話番号:(0827)59-2130

ファクス:(0827)57-7130

sangyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月20日