利用権設定について(農業経営基盤強化促進法による農地の貸借)

農地を貸借する場合は、農業委員会に農地法に基づき許可を受ける方法と、市が定める農用地利用集積計画により権利を設定・移転する農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定を活用する方法があります。

ここでは、市が定める農用地利用集積計画により権利を設定・移転する農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定についてご案内します。

対象農地の要件

対象となる農地は、市街化調整区域内および都市計画区域外に限られます。

また、貸し手の要件として、相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けていないこと、農業者年金を受給するために経営移譲した(受けた)農地でないこと、賃借権等の設定がないことなどがあります。その他、借り手の要件としては、すべての農地を効率的に利用すると認められていること、必要な農作業に常時従事すると認められること、農業によって自立しようとする意欲と能力を持つと認められることなどがあります。

利用権設定における貸し手のメリット

貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず返ってきます。また、利用権の再設定により継続して貸すことができます。

利用権設定における借り手のメリット

経営規模の拡大が図られ、賃借期間中は安心して耕作できます。また、利用権の再設定により継続して借りることができます。

農地の貸し借りをお考えの方

利用権設定による農地の貸し借りをお考えの方は、産業振興課にご相談ください。

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お問い合わせ先

産業振興課農林水産振興係
電話番号:(0827)59-2130

ファクス:(0827)57-7130

sangyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年12月16日