森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に、森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、法律で使途が定められており、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。
詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html
森林環境譲与税の使途については、市町村は、インターネットの利用等により公表しなければならないことされています。
大竹市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
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更新日:2021年2月15日