軽自動車税の減免について
身体障害者等を対象とする軽自動車税の減免
身体障害または知的障害のある本人、またはその家族が所有する軽自動車等について、一定の要件を満たす場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
減免できる軽自動車等は、身体障害者等一人につき1台です。
注意:普通自動車税の減免を受けている場合、軽自動車税の減免は受けられません。
所有者等
次の表の区分アからオまでのいずれかに該当する場合は、身体障害者等を対象とする減免を受けられます。
区分 |
軽自動車等の所有者 |
運転者 |
使用の目的 |
ア |
本人 |
本人 |
特に問わない |
イ |
家族 |
本人 |
本人の通学、通院、通所、生業等のために1年以上の間、週3日以上使用すること。 |
ウ |
本人 |
家族 |
|
エ |
家族 |
家族 |
|
オ |
身体障害者等のみで構成される世帯の構成員 |
常時介護者 |
「営業用」の軽自動車は減免の対象となりません。
「本人」とは、身体障害者、戦傷病者、知的障害者および精神障害者のことです。
「家族」とは、本人(身体障害者等)と生計を同一にしている方のことです。
「常時介護者」とは、身体障害者等と別居していて生計を同一にしている方のことです。
減免の対象となる障害者の範囲
減免の対象となる障害等の範囲はつぎのとおりです。
軽自動車税減免の対象となる障害等の範囲(PDFファイル:48.4KB)
必要書類
・減免申請書(税務課で発行します)
・納税通知書及び納付書(口座振替の方は口座振替用納税通知書)
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・運転する方の運転免許証
・納税義務者の本人確認書類(個人番号カード(顔写真付き)をお持ちの方は不要です。)
・納税義務者の個人番号の分かるもののコピー(個人番号カード(顔写真付き)、個人番号の通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
・生計同一誓約書兼常時介護者誓約書(身体障害者等の方と住民票上では分かれているが、介護等している場合)
注意:障害者の方と同一世帯の場合は生計同一誓約書兼常時介護者誓約書は不要です。
申請期間
5月(納税通知書が届いてから納期限(5月末)まで)
申請場所
大竹市役所税務課収納係
社会福祉事業のために使用している軽自動車等の減免
社会福祉法人、社会福祉事業を行う公益法人または特定非営利法人(NPO)が所有し、公益のために直接専用している軽自動車等について、減免します。
必要書類
・新規減免申請書(税務課で発行します)
・納税通知書および納付書
・自動車検査証(写し)
・使用目的別走行距離予定表
・減免申請者(納税義務者)の印鑑(代表者印。スタンプ印不可)
・定款の写し
その他必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。
申請期間
5月(納税通知書が届いてから納期限(5月末)まで)
申請場所
大竹市役所税務課収納係
身体障害者等の利用のための、特殊な構造の軽自動車等の減免
身体障害者等が利用するために、車いすに乗ったままの状態で使用する昇降装置や固定装置などを装着する等、特別な仕様により製造または構造変更された軽自動車等について、減免します。
必要書類
・新規減免申請書(税務課で発行します)
・納税通知書および納付書 ・減免申請者(納税義務者)の本人確認書類(法人の場合は代表者印。スタンプ印不可)
・自動車検査証(写し)
・車検証で構造が確認できない場合は、軽自動車等の構造がわかるカタログまたは写真(スロープなどの構造および車のナンバーがわかるように写真を撮ってください)
その他必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。
申請期間
5月(納税通知書が届いてから納期限(5月末)まで)
申請場所
大竹市役所税務課収納係
軽自動車税の継続減免
軽自動車税の減免を受けている方については、毎年3月に市から送付する申請書を返送していただくことにより、継続して減免を受けることができます。
なお、車両の変更や、所有者の変更があった場合は、新規の減免手続きとなりますので、納税通知書(毎年5月に発送します)をお受け取り後、税務課にてお手続きください。
必要書類については、上記「軽自動車税の減免について」の「必要書類」をご覧ください。
身体障害者手帳等をお持ちの方
必要書類
・減免申請書(毎年3月に税務課よりお送りします)
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳等の写し(障害名、等級が記載されているページをコピーしてください)
・運転する方の運転免許証
・納税義務者の本人確認書類(個人番号カード(顔写真付き)をお持ちの方は不要です。)
・ 納税義務者の個人番号の分かるもののコピー(個人番号カード(顔写真付き)、個人番号の通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
・生計同一誓約書兼常時介護者誓約書(身体障害者等の方と住民票上では分かれているが、介護等している場合)
注意:障害者の方と同一世帯の場合は生計同一誓約書兼常時介護者誓約書は不要です。
法人および身体障害者の利用のために改造された特殊な軽自動車の減免
必要書類
・減免申請書(毎年3月に税務課よりお送りします)
・自動車検査証の写し、またはその車両の構造がわかるカタログもしくは車両の写真(ナンバーがわかるように撮ってください)
・昨年度の使用目的別走行距離実績表
災害による軽自動車税の減免
大竹市では、平成30年4月1日より、災害により使用できなくなった軽自動車の軽自動車税を減免する制度を設けました。
災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象のことをいいます。
申請について
必要書類
・減免申請書(税務課で発行します)
・り災(被災)証明書の写し
・その軽自動車が、使用不能となったことが確認できるもの(その軽自動車の写真など)
・所有者(納税義務者)の本人確認書類(法人の場合は代表者印。スタンプ印不可)
・申請者の「個人番号(マイナンバー)カード」、「個人番号通知カード」、「個人番号付きの住民票」のいずれかの写し
・上記「個人番号カード」(顔写真付き)を作成されていない場合は、本人確認書類(運転免許証など)
被災により、運転免許証、個人番号カードなどを提出できない場合等は、税務課へお問い合わせください。
申請期間
災害を受けた日の年度の納期限(5月末)まで
注意:納期限(5月末)までに被災した軽自動車の軽自動車税についてのみ、減免の対象となります。
更新日:2025年04月01日