令和6年度給与支払報告書について

令和5年中に個人に対して給与・賃金等を支払った法人・個人は、給与・賃金等の支払を受けている方(従業員等)の1月1日現在(又は退職時)に住民登録をしている市区町村長に給与支払報告書を提出することが法令により義務づけられています(地方税法第317条の6)。

提出義務者

令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に給与等を支払った事業所等(法人、個人は問いません)

提出対象者

令和5年中に給与等の支払を受けたすべての従業員等(臨時、パート、アルバイト、専従者、役員等も含む。)。令和5年中の退職者(短期就労者も含む)についても提出してください。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

提出書類

1.給与支払報告書(総括表)……提出市区町村ごとに1部

2.給与支払報告書(個人別明細書)……受給者ごとに1部

3.該当者がいる場合提出する書類……別紙3「給与支払報告書提出時の注意事項」を参照

様式

報告書を光ディスク等により提出する場合

令和5年4月1日以降、提出承認申請書の提出は不要となりました。

お問い合わせ先

市民税務課市民税係
電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年12月01日