大法人の電子申告の義務化について

大法人の電子申告の義務化について

平成30年度税制改正により、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額等が1億円を超える法人など一定の法人については、法人市民税の申告書および申告書に添付すべきものとされている書類について、eLTAXによる提出が義務付けられます。   

対象法人

(1)内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人 

(2)相互会社、投資法人、特定目的会社  

適用期間(開始事業年度)

 令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用  

対象申告書等

 確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書、申告書に添付すべきものとされている書類  

その他注意事項等

次の場合には特例の措置が講じれられます。

インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXで電子申告ができない場合は、市長の承認を受けることで、書面により申告書等を提出することができます。

           

お問い合わせ先

市民税務課収税係
電話番号:(0827)59-2127

ファクス:(0827)57-7162

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日