市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例について

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例とは

市民税・県民税の特別徴収義務者のうち、給与の支払いを受ける者が(大竹市内在住、市外在住を問わず)常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

申請の手続きについて

「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例承認申請書」に必要事項をご記入の上、市民税務課市民税係まで郵送または持参にて申請書を提出してください。 大竹市にて審査を行い、申請書の提出があった日の属する月の翌月末日までに結果について通知させていただきます。 なお、下記の要件のいずれかに該当する場合、申請を却下する場合があります。

  1. 承認を受けようとする事業所等において、給与の支払いを受ける者が常時10人未満であると認められないこと。
  2. 承認の取消(上記1に該当する事実が生じたことのみを理由として取り消された場合を除く)の通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したこと。
  3. 現に大竹市の徴収金に滞納があり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など、特別徴収の納入に支障があると認められる相当の理由があること。

 

納期の特例が承認された場合の留意事項

  • この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
  • 給与の支払いを受ける者が(大竹市内在住、市外在住を問わず)常時10人以上となった場合は、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例承認取消届出書」を市民税務課市民税係まで提出してください。
  • 特例の要件を満たさなくなった場合や滞納があった場合、承認を取り消すことがあります。

 

承認後の納入について

  • この特例の承認を受けた場合、6月から11月分の納入については12月10日までに、12月から翌年5月分の納入については翌年6月10日までに納めることとなります。

(注意)納期限が土曜日、日曜日または祝日にあたる場合は、その翌日が納期限となります。

  • 年度の途中で承認された場合、新しい納付書は送付しておりません。お手持ちの納入書に記載されている11月分及び翌年5月分の金額を訂正してお納めください。
  • 納期限の到来している月分については、特例を適用できません。特例の適用開始月は大竹市から送付する特例承認通知に記載されている月分からになります。適用開始月の前月分までは、各月の納期限どおりにお納めください。

例:納期の特例の適用開始月が7月の場合

 6月分・・・・・・・・・・・・7月10日  

 7月分から11月分・・・・・・・12月10日  

 12月分から翌年5月分・・・・・翌年6月10日

 

 

様式

お問い合わせ先

市民税務課市民税係
電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日