事業主のみなさま 個人住民税は特別徴収でお願いします

地方税法では、所得税と同様に給与を支払う事業主が従業員へ支払う給与から個人住民税を天引きして、従業員が住む市町村に納付(特別徴収)することが定められています。

特別徴収にすると、従業員は金融機関へ納付に行く手間が省け、税の納め忘れも防げます。また、納期が年12回になるため、個人納付(普通徴収)に比べ1回あたりの納税額が少なくなります。

県内全ての市町では、納税者間の公平性、納税者の利便性などを確保し、納税忘れなどを防ぐため、令和2年度から従業員の個人住民税は一部例外を除き、原則全て特別徴収となっています。

事業主のみなさん、個人住民税の特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いします。

詳しくは次のチラシなどをご確認ください。

お問い合わせ先

市民税務課市民税係
電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日