一般廃棄物処理業の許可申請等の手引き

一般廃棄物処理業の許可申請等の手引き

大竹市内で一般廃棄物処理業(収集運搬業)を行う場合は、大竹市長の許可を受けることが必要です。大竹市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可申請を受け付けています。   但し、次の場合は許可がなくても業務を行うことができます。

  • 事業者自ら処理する場合(自社のごみを、処分基準に適合する方法で自社で処理)
  • もっぱら再生物(古紙、鉄くず、空きびん、古繊維)のみを扱う場合
  • その他環境省令で定める者

一般廃棄物処理業の新規許可の受付

今後のごみ排出量減少が見込まれる中、許可業者が増加した場合、過当競争等による業者の健全な事業活動への影響や、処理経費削減を目的とした不適正な処理につながることが懸念されます。  一般廃棄物の適正な収集及び運搬を継続的かつ安定的に行うため、大竹市では一般廃棄物処理業許可について、以下のとおり取り扱うこととしています。  

一般廃棄物収集運搬業の新規許可について

一般廃棄物収集運搬業については、既存の許可業者で十分な収集運搬能力を有するため、原則として新規許可を行わないこととします。

一般廃棄物処理業許可業者の方へ

一般廃棄物処理業許可の更新許可申請

許可の有効期限は2年間です。2年過ぎて更新されないと、その効力は失われますので2年ごとに許可の更新をしなければなりません。更新される際は、有効期限の30日前までには申請してください。  なお、円滑な手続きのため、直接来所する前にあらかじめ来所日時の予約を行ってください。  

一般廃棄物処理業許可の変更の申請

許可された事業の範囲を拡大しようとするときなど、規則第28条第2項の「変更の許可」の申請の場合は、許可申請手数料を添えて許可申請事項変更申請書で申請してください。

同項但し書きの変更(住所,氏名(法人にあっては、その所在地名称及び代表者の氏名),営業所の所在地,名称及び従業員数の変更)については、変更後10日以内に許可申請事項変更申請書を提出してください。この場合、許可申請手数料は不要です。  

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届出様式

新規許可・更新許可申請関係

変更事項の申請関係

添付書類様式(新規・更新・変更共通)

記入例等

提出書類チェックリスト

お問い合わせ先

環境整備課リサイクルセンター
電話番号:(0827)52-5101

ファクス:(0827)52-5180

kankyo-rc@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月27日