守ろう自転車安全利用五則

自転車は便利な乗り物ですが、乗り方を間違えると、衝突や接触、転倒などによって、他人を傷つける恐れがあります。

交通ルールとマナーを守り、安全利用を心がけましょう。

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。 そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。

<普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合>

  • 「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある
  • こども(13歳未満)、高齢者(70歳以上)、体の不自由な人が運転している
  • 通行の安全確保のためにやむを得ない
    (例)道路が工事中の場合、駐車車両が続いている、交通量が多く道幅が狭い など

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。

自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければいけません。

3.夜間はライトを点灯

前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。

4.飲酒運転は禁止

自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。

5.ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために 、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

 

自転車運転中に危険なルール違反をくり返すと、自転車運転者講習を受けることになります(平成27年6月~)

講習の対象となる危険行為とは、 信号無視、遮断踏切立入り、指定場所一時不停止等、酒酔い運転、歩道通行時の通行方法違反、ブレーキ不良自転車運転 など

⇒講習の受講命令に違反した場合、5万円以下の罰金

対人傷害等保険に加入しましょう!

事故で相手を死傷させてしまえば、被害者の受けた損害を賠償しなければなりません。 賠償金が高額になることもありますので、万が一の事故に備えて、保険には確実に加入しておくようにしましょう。

また、自転車安全整備店で点検・整備された自転車に貼られる、傷害及び賠償責任保険のついた「TSマーク」という制度もあります。 (保険の有効期間は点検日より1年間)

⇒TSマークとは、自転車安全整備士が点検整備した普通自転車に貼付されるもので、このマークには傷害保険と賠償責任保険が付いています。

広島県の自転車の安全利用に関する情報をご覧ください。

お問い合わせ先

自治振興課自治振興係
電話番号:(0827)59-2142

ファクス:(0827)57-2503

jichishinko@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年02月03日