有権者が候補者の政策等を知る機会を拡充する目的で,公職選挙法の一部が改正され,平成31年3月1日以後その期日を告示される都道府県又は市の議会の議員の選挙において,選挙運動のためのビラを候補者が頒布できるようになりました。
また,このビラは条例で定めるところにより公費で作成できると公職選挙法で定められたため,本市では「大竹市議会議員及び大竹市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を改正し市議会議員の選挙におけるビラの作成について公費で負担することとしました。(選挙の結果,供託物を没収された候補者は,公費負担の対象外となります)
1.ビラの種類 大竹市選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ
2.枚数 候補者1人につき,4千枚以内
3.規格 29.7センチメートル×21センチメートル(A4判以内)
4.必要な記載事項 ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名,住所(印刷者が法人であるときは,法人の名称とその所在地)を記載
5.記載内容等 虚偽事項や利害誘導など法に抵触する内容は記載できません
6.頒布できる期間 立候補の届出後から選挙期日の前日まで
7.頒布方法 次の4つの方法に限られます
(1)新聞折込み
(2)候補者の選挙事務所内
(3)個人演説会の会場内
(4)街頭演説の場所
8.頒布時の留意事項 大竹市選挙管理委員会が交付する証紙をビラに貼り付ける必要があります
9.公費負担上限額 1枚あたり7円51銭(7円51銭×4,000枚=30,040円)
ただし,選挙の結果,供託物を没収された候補者は,公費負担の対象外となります
更新日:2019年1月4日