交通事故などにあったら(第三者行為による傷病の場合)
交通事故・傷害事件・他人が飼っている犬に咬まれたなど、他人(第三者)の行為が原因で怪我や病気をした場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、損害賠償に時間がかかってしまうときなどには、被害者救済の観点から、必要な治療費を大竹市が一時的に立替え、後日加害者に請求します。この場合、すみやかに次の書類を提出してください。
提出書類
- 国民健康保険の記号番号がわかるもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 交通事故証明書(交通事故の場合のみ)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故の場合のみ)
- 誓約書(損害保険会社などを通さず、加害者に直接請求する場合のみ)
国民健康保険で治療を受けたときは、示談する前に必ず届出を
国民健康保険で治療を受けたときは、示談する前に必ず届出をしてください。
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。
なお、示談をするときは、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。
また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
申請書等ダウンロード
更新日:2025年08月15日