交通事故等にあったら(第三者行為による傷病の場合)

 交通事故・傷害事件・他人が飼っている犬に咬まれたなど、他人(第三者)の行為が原因で怪我や病気をした場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国民健康保険を利用して治療を受けることもできます。  この場合、必ず届け出が必要です。  保険者である大竹市は、いったん医療費を立て替えるだけで、あとから加害者にその費用を返していただきます。加害者の負担を軽減するものではありません。

届出に必要なもの

・国民健康保険証 ・世帯主の印鑑(認印) ・交通事故証明書等(交通事故の場合) ・被害届等(詳しくはお問い合わせください。) ・マイナンバー確認書類(世帯主と対象者)

マイナンバー確認書類とは

け手続・申請には「本人確認書類」と「マイナンバー(個人番号)確認書類」が必要です。 ただし、記載がなくても、申請は可能です。 平成28年1月から、手続・申請には「マイナンバー」を記入していただき、マイナンバー確認と本人確認を行っています。申請や届け出の際には、本人確認書類(運転免許証・パスポート等)及びマイナンバー確認書類(マイナンバー通知カード・マイナンバー記載の住民票等)が必要になります。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードだけでマイナンバー確認と本人確認を行うことができます。

申請書等ダウンロード

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日