新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当(特例給付を除く)を受給する世帯(0歳から中学生のいる世帯)に対し、臨時特別の給付金を支給します。
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の受給者が対象です。
特例給付として児童一人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は、対象外になります。
児童手当を配偶者(DV加害者)が受給する場合であって、令和2年3月31日(3月まで中学生だった児童については令和2年2月29日)の翌日以降に「配偶者からの暴力を理由に避難されてきた方(DV被害者)」についても、給付金を受給できる場合があります。お早めにご相談ください。
令和2年4月分の児童手当が支給される児童が対象です。
・平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
・令和2年3月分の児童手当の対象であり、令和2年3月に中学校を卒業した児童も含みます。
対象児童1人につき1万円
公務員の方以外は、原則申請は不要です。
大竹市にお住いの公務員の方については、令和2年7月1日より郵送等による申請の受付を開始します。
・申請書類について
お勤め先の所属庁において、受給資格が証明された申請書を使用ください。
※詳しくは各所属庁にてご確認ください。
・申請期間
令和2年7月1日(水曜日)から令和2年12月31日(木曜日)
・申請方法
郵送または大竹市役所窓口(福祉課児童係)
公務員の方以外は、6月15日(月曜日)に児童手当の受取口座に振り込みを予定しています。
給付金の支給を希望しない方は、支給を辞退することができます。辞退の場合、届出書の提出が必要です。届出書の様式等については、後日掲載します。
公務員の方で給付金の支給を希望しない方は、申請をする必要はありません。
更新日:2020年5月14日