精神または身体に中度以上の障害があり、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の児童の福祉の増進のため、その児童を監護している父母(主としてその児童の生計を維持している方)、または父母にかわって児童を養育している方に手当を支給します。
次の「障害程度基準表に」掲げる程度の障害の状態にある児童を監護している父、母または養育者が支給の対象となります。
ただし、次のいずれかに該当するときなどは、支給の対象となりません。
1級(重度の障害) |
(1)両眼の視力の和が0.04以下のもの (2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの (3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの (4)両上肢のすべての指を欠くもの (5)両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの (6)両下肢の機能に著しい障害を有するもの (7)両下肢を足関節以上で欠くもの (8)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの (9)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの (10)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの (11)身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
---|---|
2級(中度の障害) |
(1)両眼の視力の和が0.08以下のもの (2)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの (3)平衡機能に著しい障害を有するもの (4)そしゃくの機能を欠くもの (5)音声又は言語機能に著しい障害を有するもの (6)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの (7)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの (8)一上肢の機能に著しい障害を有するもの (9)一上肢のすべての指を欠くもの (10)一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの (11)両下肢のすべての指を欠くもの (12)一下肢の機能に著しい障害を有するもの (13)一下肢を足関節以上で欠くもの (14)体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの (15)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの (16)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの (17)身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
1級障害児童1人につき:月額 52,500円
2級障害児童1人につき:月額 34,970円
(令和2年4月1日現在)
前年の所得(請求月が1〜6月の場合は前々年)が次の限度額以上の場合は支給されません。
税法上の控除対象配偶者と扶養親族の数 |
受給者本人 |
受給者の配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
4月・8月・11月の各11日(金融機関が休みのときはその前日)に、支給する月の前月分までの手当を振り込みます。(特別児童扶養手当は、請求日の属する月の翌月分から支給されます。)
手当の支給は広島県が行います。
児童に障害があることが判明した日以降
福祉課児童係(郵送不可)
障害の審査・判定は広島県が行います。
児童を監護・養育している父、母、養育者
(1)印鑑
(2)戸籍謄本(1か月以内に交付されたもの)
(3)診断書
障害の種類によって用紙が異なります。(用紙は福祉課にもあります。)
聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用(様式第2号)(PDF:99.2KB)
知的障害・精神の障害用(様式第4号)(PDF:95.2KB)
腎、肝疾患、糖尿病の障害用(様式第7号)(PDF:128.9KB)
血液・造血器、その他の障害用(様式第8号)(PDF:111.8KB)
手帳の等級などにより診断書が省略できる場合があります。(下記「診断書が省略できる場合」をご覧ください。)
(4)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
(5)預金通帳(手当の支給が決定した場合に、手当の振込先となる金融機関のもの)の写し
(6)請求者及び配偶者および扶養義務者、対象児童全員分の個人番号が分かる書類(個人番号カード,個人番号通知カードなど)
(7)運転免許証など顔写真付きの身分証明書(個人番号の本人確認用として必要です。顔写真がない身分証明書の場合は2種類以上必要です。)
(1)特別児童扶養手当認定請求書
(2)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
(3)その他
「身体障害者障害程度等級表(下記PDFファイルをご覧ください)」のうち、診断書が省略できる障害・等級に該当する場合
障害の程度が「A(「特別児童扶養手当診断書省略」の印付)」または「マルA」と記載されている場合
他市町村から転入された方は、「住所変更届」と現在の特別児童扶養手当証書を提出してください。(用紙は福祉課にあります。)
受給者本人、児童、配偶者および扶養義務者の個人番号の記入が必要となりますので、個人番号カードまたは通知カードを提示してください。(受給者本人以外の個人番号は、受給者本人が代わりに記載することで、個人番号カードなどの提示は不要です。
また、本人確認用として運転免許証など顔写真付きの身分証明書を提示してください。(顔写真がない身分証明書の場合は2種類以上必要です。)
転入処理には一定の時間がかかります。手当の支給日が近い場合、支給日にお支払いできない場合がありますのでご了承ください。(支給日に間に合わない場合、支給日の属する月の翌月以降となります。)
特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8〜9月に「所得状況届」を提出していただく必要があります。(対象となる方には8月上旬に市から書類を送ります。)
この届は、最新の所得の状況などを確認し、引き続き手当を受給する要件があるかどうかを審査するものです。(手当が全部停止となっている方も提出が必要です。)
提出する期間 |
8月12日〜9月11日 |
---|---|
提出する場所 | 福祉課児童係(郵送不可) |
持参するもの | (1)印鑑 (2)特別児童扶養手当所得状況届 対象となる方には8月上旬に用紙を郵送します。 (3)特別児童扶養手当証書 万が一紛失された場合は、再交付の手続きが必要となります。 (4)受給者及び配偶者および扶養義務者、対象児童全員分の個人番号が分かる書類(個人番号カード,個人番号通知カードなど) |
注意事項 |
|
特別児童扶養手当の認定を適正に行うため、障害の程度によって、必要に応じて認定期間が定められます。現在手当の支給を受けている方で、認定期間満了後、引き続き手当の支給を受けるためには、更新手続き(有期再認定)が必要となります。
認定期間の満了日の属する月の末日までに
福祉課児童係(郵送不可)
(1)印鑑
(2)特別児童扶養手当有期再認定請求書
対象となる方には認定期間満了日の1〜2ヶ月前に用紙を郵送します。
(3)診断書
障害の種類によって用紙が異なります。(用紙は福祉課にもあります。)
聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用(様式第2号)(PDF:98.9KB)
知的障害・精神の障害用(様式第4号)(PDF:95.2KB)
腎、肝疾患、糖尿病の障害用(様式第7号)(PDF:128.9KB)
血液・造血器、その他の障害用(様式第8号)(PDF:105.2KB)
手帳の等級などにより診断書が省略できる場合があります。 (上記「診断書が省略できる場合」をご覧ください。)
(4)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
(5)特別児童扶養手当証書
万が一紛失された場合は、再交付の手続きが必要となります。
次のような場合には市役所への届出が必要です。(用紙は福祉課にあります。)
届出の際は必ず証書をお持ちください。
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給済みの手当を返還していただく場合があります。
受給資格に該当しなくなったとき | 次のようなときは受給資格喪失の届出が必要です。
|
---|---|
手当の対象となる児童が増えたとき | 手当額の改定(増額)請求ができますので、必要な書類とともに請求を行ってください。(必要な書類は、初めて手当を請求する際に必要な書類と同じです。) |
手当の対象となる児童が減ったとき | 手当の対象となる児童が2人以上いる場合で、児童のいずれかが支給要件に該当しなくなった場合や監護しなくなったときなどは、手当額が変更となりますので、届出を行ってください。 2人以上の対象児童のうち20歳の誕生日を迎えた児童がいる場合、届出を行わないと他の児童分の手当も支給されなくなりますのでご注意ください。 |
障害の程度が中度から重度になったとき | 手当額の改定(増額)請求ができますので、障害程度が重度になったことが分かるもの(診断書・身体障害者手帳または療育手帳の写し)とともに請求を行ってください。 |
障害の程度が重度から中度になったとき | 手当額が変更となりますので、障害程度が分かるもの(診断書・身体障害者手帳または療育手帳の写し)とともに請求を行ってください。 |
対象児童が転居したが、引き続きその対象児童を監護するとき | 手当の対象となる児童が他の住所地に転出したが、引き続きその児童を監護するときは、「別居監護申立て」を行ってください。(その児童の居住する地区の民生委員・児童委員などの証明が必要です。) |
市外へ転出するとき | 住所変更の届出を行ってください。また、転出先の市町村の特別児童扶養手当担当課でも住所変更の届出が必要です。 |
住所を変更したとき | 住所変更の届出を行ってください。 |
氏名を変更したとき | 氏名変更の届出を行ってください。 手当の対象となる児童の氏名を変更したときも同様です。(新しい戸籍謄本の提出が必要です。) |
手当の支払金融機関や口座名義を変更したとき | 支払金融機関変更の届出を行ってください。(預金通帳の写しを添付してください。) |
証書をなくしたとき | 再交付申請・亡失の届出を行ってください。新しい証書を交付します。 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
更新日:2020年8月11日