保育所等の保育料について

平成27年4月からの「子ども・子育て支援新制度」の実施により保育料の表が変わりました。

保育料

保育料の算定

保育料は市町村民税額により計算されます。

  • 令和5年4月分~令和5年8月分  令和4年度の市町村民税額
  • 令和5年9月分~令和6年3月分  令和5年度の市町村民税額

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お問い合わせ先

福祉課児童係
電話番号:(0827)59-2148

ファクス:(0827)57-7185

fukushi@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年04月28日